相続の放棄の申述の概要
亡くなった方の資産や負債を相続しない場合、裁判所に対して相続の放棄の申し述べを行う必要があります。必要な書類等は状況によりきわめて多岐にわたります。
手続きの場所
- 家庭裁判所
- 亡くなられた方の最後の所在地を管轄する家庭裁判所
手続きに必要な持ち物・書類
- 相続放棄の申述書
- 住民票の除票 または 戸籍の附票 (亡くなられた方のもの)
- 戸籍謄本
- 申述人のもの
- 収入印紙
- 申述任一人につき800円
申述人が被相続人の配偶者である場合
- 戸籍謄本, 除籍謄本, または 改製原戸籍謄本 (被相続人の死亡の記載のあるもの)
申述人が被相続人の子、孫、ひ孫等にあたる場合
- 戸籍謄本, 除籍謄本, または 改製原戸籍謄本 (被相続人の死亡の記載のあるもの)
- 戸籍謄本, 除籍謄本, または 改製原戸籍謄本 (相続人の死亡の記載があるもの。申述人が孫、ひ孫等にあたる場合のみ必要)
申述人が被相続人の父母・祖父母等にあたる場合
- 戸籍謄本, 除籍謄本, または 改製原戸籍謄本 (被相続人の出生時から死亡時までのすべてのもの)
- 戸籍謄本, 除籍謄本, または 改製原戸籍謄本 (被相続人の子で死亡している方がいる場合のみ。その子の出生時から死亡時までのすべてのもの)
- 戸籍謄本, 除籍謄本, または 改製原戸籍謄本 (被相続人の直系尊属で死亡している方がいる場合のみ。その方の死亡の記載があるもの)
申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその甥・姪にあたる場合
- 戸籍謄本, 除籍謄本, または 改製原戸籍謄本 (被相続人の出生時から死亡時までのすべてのもの)
- 戸籍謄本, 除籍謄本, または 改製原戸籍謄本 (被相続人の子で死亡している方がいる場合のみ。その子の出生時から死亡時までのすべてのもの)
- 戸籍謄本, 除籍謄本, または 改製原戸籍謄本 (被相続人の直系尊属で死亡している方がいる場合のみ。その方の死亡の記載があるもの)
- 戸籍謄本, 除籍謄本, または 改製原戸籍謄本 (申述人が甥・姪の場合のみ。本来の相続人の脂肪の記載があるもの)
全国の複数の地域での手続きの実態を調べた上で、一般的な内容を記載しています。
お住まいの地域により、手続き場所や必要な持ち物が変わる可能性がありますのでご注意ください。
お住まいの地域により、手続き場所や必要な持ち物が変わる可能性がありますのでご注意ください。