特別障害者手当・障害児福祉手当の受給資格者の死亡届の概要
特別障害者手当、または障害児福祉手当の受給資格者が亡くなられた場合は、ご家族などの死亡の届出義務者が、お住いの福祉事務所に届出を行う必要があります。
手続きの場所
- 市区町村役所
手続きに必要な持ち物・書類
- 印鑑
- 認印も可
全国の複数の地域での手続きの実態を調べた上で、一般的な内容を記載しています。
お住まいの地域により、手続き場所や必要な持ち物が変わる可能性がありますのでご注意ください。
お住まいの地域により、手続き場所や必要な持ち物が変わる可能性がありますのでご注意ください。