犬の死亡届

犬の死亡届は、狂犬病予防法により、犬が死亡してから30日以内に提出する必要があります。 知立市に登録のある犬が死亡した場合は、こちらから犬の死亡届の手続きを行うことができます。

最終更新日:2025年04月02日

いつ必要な手続きか

飼い犬が亡くなったとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

知立市内で登録のある犬の飼い主

手続きの期限について

犬が死亡してから30日以内

この手続きについて

死亡した犬を知立市逢妻浄苑で火葬を行う場合は、別途 1階市民課で火葬許可の手続きを行ってください。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

飼い主本人

申請リンク

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

飼い主本人, 代理人

利用する様式

持ち物

犬の登録鑑札及び注射済票

紛失等により提出できない場合は、犬の死亡届の「鑑札不添付の理由」欄をご記入ください。

手続きを行う場所

知立市役所2階 環境課

郵便番号: 472-8666
知立市広見三丁目1知立市役所

リンク集

問い合わせ先

市民部 環境課 セロカーボン推進係

電話番号: 0566-95-0154

管轄

この手続きは知立市が管轄しています。

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