福岡市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
現物の取扱いのある 毒物劇物販売業の登録を申請するための手続きです。 「(毒劇5号)毒物劇物取扱責任者設置届」の手続きは、登録申請と同時に行われます。(毒劇5号)の申請ページに、別途アクセスする必要はありません。 店舗に現物を置かない場合(例:伝票操作のみ)は「 ※現物無※ (毒劇1号)毒物劇物販売業登録申請」から手続きを行って下さい。 施設所在地が中央区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※「登記事項証明書」及び「毒物劇物取扱責任者の診断書」は、別途、原本の提出が必要です。 制度詳細URLはこちら
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現物の取扱いのある 毒物劇物販売業の登録を申請するための手続きです。 「(毒劇5号)毒物劇物取扱責任者設置届」の手続きは、登録申請と同時に行われます。(毒劇5号)の申請ページに、別途アクセスする必要はありません。 店舗に現物を置かない場合(例:伝票操作のみ)は「 ※現物無※ (毒劇1号)毒物劇物販売業登録申請」から手続きを行って下さい。 施設所在地が博多区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※「登記事項証明書」及び「毒物劇物取扱責任者の診断書」は、別途、原本の提出が必要です。 制度詳細URLはこちら
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現物の取扱いの無い 毒物劇物販売業の登録を申請するための手続きです。 店舗に現物を置く場合は「 ※現物有※ (毒劇1号)毒物劇物販売業登録申請・(毒劇5号)毒物劇物取扱責任者設置届」から手続きを行って下さい。 施設所在地が西区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※登記事項証明書及び診断書は、別途、原本の提出が必要です。 制度詳細URLはこちら
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現物の取扱いの無い 毒物劇物販売業の登録を申請するための手続きです。 店舗に現物を置く場合は「 ※現物有※ (毒劇1号)毒物劇物販売業登録申請・(毒劇5号)毒物劇物取扱責任者設置届」から手続きを行って下さい。 施設所在地が早良区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※登記事項証明書は、別途、原本の提出が必要です。 制度詳細URLはこちら
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現物の取扱いの無い 毒物劇物販売業の登録を申請するための手続きです。 店舗に現物を置く場合は「 ※現物有※ (毒劇1号)毒物劇物販売業登録申請・(毒劇5号)毒物劇物取扱責任者設置届」から手続きを行って下さい。 施設所在地が城南区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※登記事項証明書は、別途、原本の提出が必要です。 制度詳細URLはこちら
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現物の取扱いの無い 毒物劇物販売業の登録を申請するための手続きです。 店舗に現物を置く場合は「 ※現物有※ (毒劇1号)毒物劇物販売業登録申請・(毒劇5号)毒物劇物取扱責任者設置届」から手続きを行って下さい。 施設所在地が南区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※登記事項証明書は、別途、原本の提出が必要です。 制度詳細URLはこちら
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現物の取扱いの無い 毒物劇物販売業の登録を申請するための手続きです。 店舗に現物を置く場合は「 ※現物有※ (毒劇1号)毒物劇物販売業登録申請・(毒劇5号)毒物劇物取扱責任者設置届」から手続きを行って下さい。 施設所在地が中央区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※登記事項証明書は、別途、原本の提出が必要です。 制度詳細URLはこちら
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現物の取扱いの無い 毒物劇物販売業の登録を申請するための手続きです。 店舗に現物を置く場合は「 ※現物有※ (毒劇1号)毒物劇物販売業登録申請・(毒劇5号)毒物劇物取扱責任者設置届」から手続きを行って下さい。 施設所在地が博多区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※登記事項証明書は、別途、原本の提出が必要です。 制度詳細URLはこちら
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新たに歯科技工所を開設した場合届け出る手続きです。 (開設者を変更した場合及び開設場所を変更した場合も届出が必要です。) 施設所在地が西区であることを確認してください。他区の場合は、申請ページが異なります。 ※申請の前に、TELまたは電子メールで各衛生課医薬務係までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら 問い合わせ先(ページ下部の「書類の提出及び問い合わせ先」をご覧ください。) ※開設後10日以内に提出してください。事前の届出は受理できません。
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新たに歯科技工所を開設した場合届け出る手続きです。 (開設者を変更した場合及び開設場所を変更した場合も届出が必要です。) 施設所在地が早良区であることを確認してください。他区の場合は、申請ページが異なります。 ※申請の前に、TELまたは電子メールで各衛生課医薬務係までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら 問い合わせ先(ページ下部の「書類の提出及び問い合わせ先」をご覧ください。) ※開設後10日以内に提出してください。事前の届出は受理できません。
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新たに歯科技工所を開設した場合届け出る手続きです。 (開設者を変更した場合及び開設場所を変更した場合も届出が必要です。) 施設所在地が城南区であることを確認してください。他区の場合は、申請ページが異なります。 ※申請の前に、TELまたは電子メールで各衛生課医薬務係までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら 問い合わせ先(ページ下部の「書類の提出及び問い合わせ先」をご覧ください。) ※開設後10日以内に提出してください。事前の届出は受理できません。
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新たに歯科技工所を開設した場合届け出る手続きです。 (開設者を変更した場合及び開設場所を変更した場合も届出が必要です。) 施設所在地が南区であることを確認してください。他区の場合は、申請ページが異なります。 ※申請の前に、TELまたは電子メールで各衛生課医薬務係までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら 問い合わせ先(ページ下部の「書類の提出及び問い合わせ先」をご覧ください。) ※開設後10日以内に提出してください。事前の届出は受理できません。
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新たに歯科技工所を開設した場合届け出る手続きです。 (開設者を変更した場合及び開設場所を変更した場合も届出が必要です。) 施設所在地が中央区であることを確認してください。他区の場合は、申請ページが異なります。 ※申請の前に、TELまたは電子メールで各衛生課医薬務係までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら 問い合わせ先(ページ下部の「書類の提出及び問い合わせ先」をご覧ください。) ※開設後10日以内に提出してください。事前の届出は受理できません。
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新たに歯科技工所を開設した場合届け出る手続きです。 (開設者を変更した場合及び開設場所を変更した場合も届出が必要です。) 施設所在地が博多区であることを確認してください。他区の場合は、申請ページが異なります。 ※申請の前に、TELまたは電子メールで各衛生課医薬務係までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら 問い合わせ先(ページ下部の「書類の提出及び問い合わせ先」をご覧ください。) ※開設後10日以内に提出してください。事前の届出は受理できません。
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当ページからの申込は、銀行振込のみの対応となります。 その他の決済方法はご利用いただけません。 制度詳細URLはこちら 申込受付期間:毎年1月1日~12月15日(ワンストップ特例申請を希望する場合は、9月30日まで) 上記期間外にお申込みを希望の場合は、 福岡市ふるさと納税ポータルサイト からお申込みください。
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地域の健康づくりや食育活動を行うボランティア「 ヘルスメイト(食生活改善推進員) 」の養成講座です。 自分や家族のために健康づくりについて学ぶとともに、ヘルスメイトの会員となって地域での活動に参加してみませんか♪
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◎参加申し込み開始方法です。 ≪対象≫①保育士及び保育士となる資格を有する方、保育士登録を申請中の方 ②令和9年3月指定保育士養成施設など卒業予定の学生。 ≪申請方法≫①URLのページを開き「メールを認証して申請に進む」を選択 ②メールアドレスを入力して「確認メールを送信」のボタンをクリックし、届いたメールの本文のURLをクリック ③利用規約を確認し、同意される場合「申請に進む」を選択して下さい。 制度詳細URLはこちら
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令和8年4月1日からGrafferにて適合証を発行します。
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令和8年4月1日からGrafferにて適合証を発行します。
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令和8年4月1日からGrafferにて適合証を発行します。
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