福岡市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
1月23日、29日、30日の3日間すべてを受講することで応急手当普及員認定証が発行されます。 普通救命講習Ⅰ及びⅢ並びに上級救命講習など他の救命講習を事前に受ける必要はありません。
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・応急手当普及員の有資格者を対象とした講習です。 ・応急手当普及員資格の有効期限は資格認定日から3年です。
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事前にインターネットで総務省消防庁が作成した座学2時間分の学習内容相当を学び、その後6時間の実技のみを受講する講習です。 上級救命講習の修了証が交付されます。 大人に対する心肺蘇生法(普通救命講習Ⅰ)など他の講習をを受講していなくても、本講習を受講できますが、 「WEB講習受講証明書(上級救命講習編)」を受付で提出 (もしくはスクリーンショットの提示)していただきます。
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・午後開催分の申請です。 ・小児、乳幼児に対する心肺蘇生法、AEDの使用法、止血法などが学べます。 ・普通救命講習Ⅲの修了証が交付されます。 ・大人に対する心肺蘇生法(普通救命講習Ⅰ)など他の講習を受講していなくても、小児、乳幼児に対する心肺蘇生法、AEDの使用法、止血法など(普通救命講習Ⅲ)等を受講することができます。
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大人に対する心肺蘇生法(胸骨圧迫・人工呼吸)、AEDの使用法、止血法などが学べます。 普通救命講習Ⅰの修了証が交付されます。 大人に対する胸骨圧迫、AED体験(救命入門コース)を受講していなくても、大人に対する心肺蘇生法(普通救命講習Ⅰ)等を受講することができます)。 ★ 会場の駐車場はご利用できません 。 公共交通機関または付近の有料駐車場をご利用ください。
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応急手当の入門編。短時間で大人に対する胸骨圧迫とAEDの使用法が学べます。 救命入門コースの参加証を交付します。 ★ 会場の駐車場はご利用できません 。 公共交通機関または付近の有料駐車場をご利用ください。
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*** 消防隊が現地確認に来ていない場合は、申請する前に必ず各行政区の消防署へご連絡ください。 *** 火災による「り災証明書」「被災証明書」などの申請を行うことができます。 消防隊が現地確認をして、焼損物等が確認できない場合は、申告があったことを証明する「り災申告証明書」または「被災申告証明書」を発行します。 各証明書の違いは、福岡市消防局HPをご確認ください。 代理で申請される方へ 委任状の作成が必要です。 ↓委任状を作成していない場合はこちら↓ 福岡市消防局ホームページーり災証明関係ー https://www.city.fukuoka.lg.jp/syobo/yobo/anzen-anshin/risai.html
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・午前開催分の申請です。 ・小児、乳幼児に対する心肺蘇生法、AEDの使用法、止血法などが学べます。 ・普通救命講習Ⅲの修了証が交付されます。 ・大人に対する心肺蘇生法(普通救命講習Ⅰ)など他の講習を受講していなくても、小児、乳幼児に対する心肺蘇生法、AEDの使用法、止血法など(普通救命講習Ⅲ)等を受講することができます)。
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・午前開催分の申請です。 ・小児、乳幼児に対する心肺蘇生法、AEDの使用法、止血法などが学べます。 ・普通救命講習Ⅲの修了証が交付されます。 ・大人に対する心肺蘇生法(普通救命講習Ⅰ)など他の講習を受講していなくても、小児、乳幼児に対する心肺蘇生法、AEDの使用法、止血法など(普通救命講習Ⅲ)等を受講することができます)。
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大人に対する心肺蘇生法(胸骨圧迫・人工呼吸)、AEDの使用法、止血法などが学べます。 普通救命講習Ⅰの修了証が交付されます。 大人に対する胸骨圧迫、AED体験(救命入門コース)を受講していなくても、大人に対する心肺蘇生法(普通救命講習Ⅰ)等を受講することができます)。
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大人に対する心肺蘇生法(胸骨圧迫・人工呼吸)、AEDの使用法、止血法などが学べます。 普通救命講習Ⅰの修了証が交付されます。 大人に対する胸骨圧迫、AED体験(救命入門コース)を受講していなくても、大人に対する心肺蘇生法(普通救命講習Ⅰ)等を受講することができます)。
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セミナー会場での受講を希望される方用の申込フォームです。
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オンラインでの受講を希望される方用の申込フォームです。
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福岡市東区のマタニティスクールの予約のページです。 下記より入力のうえ、お申し込みください。 【お問い合わせ先】 東区保健福祉センター 健康課 母子保健係 TEL:092-645-1077
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福岡市東区のマタニティスクールの予約のページです。 下記より入力のうえ、お申し込みください。 【お問い合わせ先】 東区保健福祉センター 健康課 母子保健係 TEL:092-645-1077
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よかサポの登録情報の変更を行います。
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※事前に「名義後援事業の児童生徒・保護者への案内について」をご確認ください。 ※申請には、後援名義使用の承諾日・承諾番号が必要です。お手元に福岡市教育委員会から交付された回答書(名義後援承諾書)をご準備のうえ、申請を開始してください。 ※教育委員会ホームページへの掲載日(原則)は以下のとおりです。 ・毎月1~15日申請分 ⇒ 翌月5日掲載 ・毎月16~末日申請分 ⇒ 翌月20日掲載
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開設時に許可を受けた事項を変更しようとする際の手続きです。 (法人開設の助産所の場合の手続き) 施設所在地が西区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 制度詳細URLはこちら
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開設時に許可を受けた事項を変更しようとする際の手続きです。 (法人開設の助産所の場合の手続き) 施設所在地が早良区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 制度詳細URLはこちら
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