オンライン申請に対応する手続き一覧(51/103ページ)

福岡市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。

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(医34号)医療法人の役員変更届【西】

※福岡市所管(法人事務所及び開設する全ての医療施設が福岡市内)の医療法人専用の手続きです。  福岡市外にも医療施設を開設している場合は福岡県所管となりますので、オンラインでは手続きできません 。 医療法人が役員(理事、監事)を変更した場合に届け出る手続きです。 法人の主たる事務所の所在地が西区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 制度詳細URLはこちら

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(医16号)医療法第46条の5第6項ただし書の規定による認可申請【西】

※福岡市所管(法人事務所及び開設する全ての医療施設が福岡市内)の医療法人専用の手続きです。  福岡市外にも医療施設を開設している場合は福岡県所管となりますので、オンラインでは手続きできません 。 医療法人の理事ではない者を病院、診療所等の管理者にしようとする際の手続きです。(医療法人の管理者理事例外認可申請) 法人の主たる事務所の所在地が西区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所医薬務・衛生推進課(791-7263)までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら

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(医16号)医療法第46条の5第6項ただし書の規定による認可申請【早良】

※福岡市所管(法人事務所及び開設する全ての医療施設が福岡市内)の医療法人専用の手続きです。  福岡市外にも医療施設を開設している場合は福岡県所管となりますので、オンラインでは手続きできません 。 医療法人の理事ではない者を病院、診療所等の管理者にしようとする際の手続きです。(医療法人の管理者理事例外認可申請) 法人の主たる事務所の所在地が早良区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所医薬務・衛生推進課(791-7263)までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら

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(医16号)医療法第46条の5第6項ただし書の規定による認可申請【城南】

※福岡市所管(法人事務所及び開設する全ての医療施設が福岡市内)の医療法人専用の手続きです。  福岡市外にも医療施設を開設している場合は福岡県所管となりますので、オンラインでは手続きできません 。 医療法人の理事ではない者を病院、診療所等の管理者にしようとする際の手続きです。(医療法人の管理者理事例外認可申請) 法人の主たる事務所の所在地が城南区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所医薬務・衛生推進課(791-7263)までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら

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(医16号)医療法第46条の5第6項ただし書の規定による認可申請【南】

※福岡市所管(法人事務所及び開設する全ての医療施設が福岡市内)の医療法人専用の手続きです。  福岡市外にも医療施設を開設している場合は福岡県所管となりますので、オンラインでは手続きできません 。 医療法人の理事ではない者を病院、診療所等の管理者にしようとする際の手続きです。(医療法人の管理者理事例外認可申請) 法人の主たる事務所の所在地が南区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所医薬務・衛生推進課(791-7263)までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら

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(医16号)医療法第46条の5第6項ただし書の規定による認可申請【中央】

※福岡市所管(法人事務所及び開設する全ての医療施設が福岡市内)の医療法人専用の手続きです。  福岡市外にも医療施設を開設している場合は福岡県所管となりますので、オンラインでは手続きできません 。 医療法人の理事ではない者を病院、診療所等の管理者にしようとする際の手続きです。(医療法人の管理者理事例外認可申請) 法人の主たる事務所の所在地が中央区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所医薬務・衛生推進課(791-7263)までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら

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(医16号)医療法第46条の5第6項ただし書の規定による認可申請【博多】

※福岡市所管(法人事務所及び開設する全ての医療施設が福岡市内)の医療法人専用の手続きです。  福岡市外にも医療施設を開設している場合は福岡県所管となりますので、オンラインでは手続きできません 。 医療法人の理事ではない者を病院、診療所等の管理者にしようとする際の手続きです。(医療法人の管理者理事例外認可申請) 法人の主たる事務所の所在地が博多区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所医薬務・衛生推進課(791-7263)までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら

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(医15号)医療法第46条の6第1項ただし書の規定による認可申請【西】

※福岡市所管(法人事務所及び開設する全ての医療施設が福岡市内)の医療法人専用の手続きです。  福岡市外にも医療施設を開設している場合は福岡県所管となりますので、オンラインでは手続きできません 。 医師(歯科医師)でない者を医療法人の理事長にしようとする際の手続きです。(医療法人の理事長例外認可申請) 法人の主たる事務所の所在地が西区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所医薬務・衛生推進課(791-7263)までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら

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(医15号)医療法第46条の6第1項ただし書の規定による認可申請【早良】

※福岡市所管(法人事務所及び開設する全ての医療施設が福岡市内)の医療法人専用の手続きです。  福岡市外にも医療施設を開設している場合は福岡県所管となりますので、オンラインでは手続きできません 。 医師(歯科医師)でない者を医療法人の理事長にしようとする際の手続きです。(医療法人の理事長例外認可申請) 法人の主たる事務所の所在地が早良区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所医薬務・衛生推進課(791-7263)までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら

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(医15号)医療法第46条の6第1項ただし書の規定による認可申請【城南】

※福岡市所管(法人事務所及び開設する全ての医療施設が福岡市内)の医療法人専用の手続きです。  福岡市外にも医療施設を開設している場合は福岡県所管となりますので、オンラインでは手続きできません 。 医師(歯科医師)でない者を医療法人の理事長にしようとする際の手続きです。(医療法人の理事長例外認可申請) 法人の主たる事務所の所在地が城南区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所医薬務・衛生推進課(791-7263)までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら

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(医15号)医療法第46条の6第1項ただし書の規定による認可申請【南】

※福岡市所管(法人事務所及び開設する全ての医療施設が福岡市内)の医療法人専用の手続きです。  福岡市外にも医療施設を開設している場合は福岡県所管となりますので、オンラインでは手続きできません 。 医師(歯科医師)でない者を医療法人の理事長にしようとする際の手続きです。(医療法人の理事長例外認可申請) 法人の主たる事務所の所在地が南区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所医薬務・衛生推進課(791-7263)までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら

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(医15号)医療法第46条の6第1項ただし書の規定による認可申請【中央】

※福岡市所管(法人事務所及び開設する全ての医療施設が福岡市内)の医療法人専用の手続きです。  福岡市外にも医療施設を開設している場合は福岡県所管となりますので、オンラインでは手続きできません 。 医師(歯科医師)でない者を医療法人の理事長にしようとする際の手続きです。(医療法人の理事長例外認可申請) 法人の主たる事務所の所在地が中央区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所医薬務・衛生推進課(791-7263)までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら

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(医15号)医療法第46条の6第1項ただし書の規定による認可申請【博多】

※福岡市所管(法人事務所及び開設する全ての医療施設が福岡市内)の医療法人専用の手続きです。  福岡市外にも医療施設を開設している場合は福岡県所管となりますので、オンラインでは手続きできません 。 医師(歯科医師)でない者を医療法人の理事長にしようとする際の手続きです。(医療法人の理事長例外認可申請) 法人の主たる事務所の所在地が博多区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所医薬務・衛生推進課(791-7263)までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら

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(医9号)助産所使用許可申請【西】

開設許可後または変更許可後、完成した施設を使用しようとする際の手続きです。 手数料(保健所検査:16,000円/自主検査:7,700円)は、オンライン決済(クレジットカード)にて納付していただきます。 助産所所在地が西区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※入所施設を有する助産所のみが対象です。 制度詳細URLはこちら

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(医9号)助産所使用許可申請【早良】

開設許可後または変更許可後、完成した施設を使用しようとする際の手続きです。 手数料(保健所検査:16,000円/自主検査:7,700円)は、オンライン決済(クレジットカード)にて納付していただきます。 助産所所在地が早良区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※入所施設を有する助産所のみが対象です。 制度詳細URLはこちら

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(医9号)助産所使用許可申請【城南】

開設許可後または変更許可後、完成した施設を使用しようとする際の手続きです。 手数料(保健所検査:16,000円/自主検査:7,700円)は、オンライン決済(クレジットカード)にて納付していただきます。 助産所所在地が城南区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※入所施設を有する助産所のみが対象です。 制度詳細URLはこちら

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(医9号)助産所使用許可申請【南】

開設許可後または変更許可後、完成した施設を使用しようとする際の手続きです。 手数料(保健所検査:16,000円/自主検査:7,700円)は、オンライン決済(クレジットカード)にて納付していただきます。 助産所所在地が南区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※入所施設を有する助産所のみが対象です。 制度詳細URLはこちら

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開設許可後または変更許可後、完成した施設を使用しようとする際の手続きです。 手数料(保健所検査:16,000円/自主検査:7,700円)は、オンライン決済(クレジットカード)にて納付していただきます。 助産所所在地が中央区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※入所施設を有する助産所のみが対象です。 制度詳細URLはこちら

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(医9号)助産所使用許可申請【博多】

開設許可後または変更許可後、完成した施設を使用しようとする際の手続きです。 手数料(保健所検査:16,000円/自主検査:7,700円)は、オンライン決済(クレジットカード)にて納付していただきます。 助産所所在地が博多区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※入所施設を有する助産所のみが対象です。 制度詳細URLはこちら

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(医8号)診療所使用許可申請【西】

開設許可後または変更許可後、完成した施設を使用しようとする際の手続きです。 手数料(保健所検査:22,000円/自主検査:8,900円)は、オンライン決済(クレジットカード)にて納付していただきます。 診療所所在地が西区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※入院施設を有する診療所のみが対象です。 制度詳細URLはこちら

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