福岡市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
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生ごみを堆肥化して資源として活用できる段ボールコンポストの使い方と、できた堆肥の活用法を学びます。 ※受講者には段ボールコンポストセットを差し上げます。 【募集期間】 令和7年9月9日(火)~9月30日(火) ※募集期間を過ぎての申し込みは無効となりますのでご注意ください。
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福岡アジア美術館の施設を利用するための電子申請です。 詳細をご確認の上、申請をお願いいたします。
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福岡アジア美術館の施設を利用するための電子申請です。 詳細をご確認の上、申請をお願いいたします。
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死体を保存しようとする際の手続きです。 手数料(3,400円)は、オンライン決済(クレジットカード)にて納付していただきます。 死体を保存しようとする場所が東区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所各衛生課医薬務係までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら
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解剖室以外の場所で死体を解剖しようとする際の手続きです。 死体を解剖しようとする場所が東区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所各衛生課医薬務係までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら
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届出により診療所に病床を設置した際の手続きです。 施設所在地が東区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所各衛生課医薬務係までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら
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診療所病床設置届出事項を変更した際の手続きです。 施設所在地が東区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所各衛生課医薬務係までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら
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診療所病床設置許可事項を変更した際の手続きです。 施設所在地が東区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所各衛生課医薬務係までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら
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診療所病床設置許可事項を変更しようとする際の手続きです。 施設所在地が東区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所各衛生課医薬務係までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら
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死体を解剖しようとする際の手続きです。 死体を解剖しようとする場所が東区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所各衛生課医薬務係までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら
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診療所に病床を設置しようとする場合(新規開設時又は無床診療所を有床診療所へ変更する場合)の手続きです。 施設所在地が東区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所各衛生課医薬務係までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら
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※福岡市所管(法人事務所及び開設する全ての医療施設が福岡市内)の医療法人専用の手続きです。 福岡市外にも医療施設を開設している場合は福岡県所管となりますので、オンラインでは手続きできません 。 医療法人は理事を3名以上置かなければなりませんが、理事を減員して2名以下としようとする際の手続きです。(医療法人の理事減員認可申請) 法人の主たる事務所の所在地が東区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所医薬務・衛生推進課(791-7263)までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら
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※福岡市所管(法人事務所及び開設する全ての医療施設が福岡市内)の医療法人専用の手続きです。 福岡市外にも医療施設を開設している場合は福岡県所管となりますので、オンラインでは手続きできません 。 医療法人が「事務所の所在地(※福岡市内での移転に限ります。)」または「公告の方法」を変更した場合に届け出る手続きです。 変更後に提出してください。事前の届出は受理できません。 (※上記以外の事項を変更する場合は「定款又は寄附行為の変更認可申請(医17号)」が必要です。 法人の主たる事務所の所在地が東区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 制度詳細URLはこちら
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※福岡市所管(法人事務所及び開設する全ての医療施設が福岡市内)の医療法人専用の手続きです。 福岡市外にも医療施設を開設している場合は福岡県所管となりますので、オンラインでは手続きできません 。 医療法人の理事ではない者を病院、診療所等の管理者にしようとする際の手続きです。(医療法人の管理者理事例外認可申請) 法人の主たる事務所の所在地が東区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所医薬務・衛生推進課(791-7263)までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら
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※福岡市所管(法人事務所及び開設する全ての医療施設が福岡市内)の医療法人専用の手続きです。 福岡市外にも医療施設を開設している場合は福岡県所管となりますので、オンラインでは手続きできません 。 医師(歯科医師)でない者を医療法人の理事長にしようとする際の手続きです。(医療法人の理事長例外認可申請) 法人の主たる事務所の所在地が東区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 申請の前に、保健所医薬務・衛生推進課(791-7263)までお問い合わせください。 制度詳細URLはこちら
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開設許可後または変更許可後、完成した施設を使用しようとする際の手続きです。 手数料(保健所検査:16,000円/自主検査:7,700円)は、オンライン決済(クレジットカード)にて納付していただきます。 助産所所在地が東区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※入所施設を有する助産所のみが対象です。 制度詳細URLはこちら
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開設許可後または変更許可後、完成した施設を使用しようとする際の手続きです。 手数料(保健所検査:22,000円/自主検査:8,900円)は、オンライン決済(クレジットカード)にて納付していただきます。 診療所所在地が東区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※入院施設を有する診療所のみが対象です。 制度詳細URLはこちら
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