福岡市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
毒物劇物販売業を廃止した際の手続きです。 実際に廃止した後に提出してください。事前の届出は受理できません。 施設所在地が博多区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※郵送等で登録票を返却する必要があります。 ※届出者確認のため、届出書到着後に保健所から連絡します。 制度詳細URLはこちら
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販売業の登録又は特定毒物研究者の許可が効力を失ったときに、現に特定毒物を所有している場合の手続きです。 施設又は研究者の所属する主たる研究所所在地が西区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 制度詳細URLはこちら
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販売業の登録又は特定毒物研究者の許可が効力を失ったときに、現に特定毒物を所有している場合の手続きです。 施設又は研究者の所属する主たる研究所所在地が早良区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 制度詳細URLはこちら
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販売業の登録又は特定毒物研究者の許可が効力を失ったときに、現に特定毒物を所有している場合の手続きです。 施設又は研究者の所属する主たる研究所所在地が城南区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 制度詳細URLはこちら
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販売業の登録又は特定毒物研究者の許可が効力を失ったときに、現に特定毒物を所有している場合の手続きです。 施設又は研究者の所属する主たる研究所所在地が南区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 制度詳細URLはこちら
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販売業の登録又は特定毒物研究者の許可が効力を失ったときに、現に特定毒物を所有している場合の手続きです。 施設又は研究者の所属する主たる研究所所在地が中央区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 制度詳細URLはこちら
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販売業の登録又は特定毒物研究者の許可が効力を失ったときに、現に特定毒物を所有している場合の手続きです。 施設又は研究者の所属する主たる研究所所在地が博多区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 制度詳細URLはこちら
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毒物劇物業務上取扱者の変更届の届出事項を変更した際の届け出る手続きです。 施設所在地が西区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※変更後に提出してください。事前の届出は受理できません。 制度詳細URLはこちら
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毒物劇物業務上取扱者の変更届の届出事項を変更した際の届け出る手続きです。 施設所在地が早良区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※変更後に提出してください。事前の届出は受理できません。 制度詳細URLはこちら
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毒物劇物業務上取扱者の変更届の届出事項を変更した際の届け出る手続きです。 施設所在地が城南区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※変更後に提出してください。事前の届出は受理できません。 制度詳細URLはこちら
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毒物劇物業務上取扱者の変更届の届出事項を変更した際の届け出る手続きです。 施設所在地が南区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※変更後に提出してください。事前の届出は受理できません。 制度詳細URLはこちら
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毒物劇物業務上取扱者の変更届の届出事項を変更した際の届け出る手続きです。 施設所在地が中央区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※変更後に提出してください。事前の届出は受理できません。 制度詳細URLはこちら
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毒物劇物業務上取扱者の変更届の届出事項を変更した際の届け出る手続きです。 施設所在地が博多区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※変更後に提出してください。事前の届出は受理できません。 制度詳細URLはこちら
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事業場における事業を廃止したとき、または、事業場において、法第22条第1項に規定する毒物若しくは劇物を取り扱わないこととなった際に届け出る手続きです。 施設所在地が西区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 制度詳細URLはこちら
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事業場における事業を廃止したとき、または、事業場において、法第22条第1項に規定する毒物若しくは劇物を取り扱わないこととなった際に届け出る手続きです。 施設所在地が早良区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 制度詳細URLはこちら
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事業場における事業を廃止したとき、または、事業場において、法第22条第1項に規定する毒物若しくは劇物を取り扱わないこととなった際に届け出る手続きです。 施設所在地が城南区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 制度詳細URLはこちら
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事業場における事業を廃止したとき、または、事業場において、法第22条第1項に規定する毒物若しくは劇物を取り扱わないこととなった際に届け出る手続きです。 施設所在地が南区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 制度詳細URLはこちら
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事業場における事業を廃止したとき、または、事業場において、法第22条第1項に規定する毒物若しくは劇物を取り扱わないこととなった際に届け出る手続きです。 施設所在地が中央区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 制度詳細URLはこちら
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事業場における事業を廃止したとき、または、事業場において、法第22条第1項に規定する毒物若しくは劇物を取り扱わないこととなった際に届け出る手続きです。 施設所在地が博多区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) 制度詳細URLはこちら
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特定毒物研究者について変更が生じた際に届け出る手続きです。 研究者の所属する主たる研究所所在地が西区であることを確認してください。 (他区の場合は、申請ページが異なります。) ※変更後に提出してください。事前の届出は受理できません。 制度詳細URLはこちら
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