排水届・排水設備等計画確認申請書の届出

公共下水道への接続工事のため、”排水届・排水設備等計画確認申請書の届出”について届け出を行うものです

最終更新日:2025年10月08日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

船橋市内で排水設備又は排水施設の新設等の工事を行おうとする者

詳細な要件について

※本申請フォームは一般向け非公開書式です。申請ページのURLは船橋市排水設備指定工事店のみに交付しております。申請ページURLの交付を希望する場合、下記問い合わせ先のメールアドレスまでご連絡ください。 下記の内容をメールに記入してください ・メール標題 ”排水届・排水設備等計画確認申請書の届出”申請用URL交付希望 ・メール記載事項 指定工事店名 指定工事店番号 指定工事店電話番号 担当者名

手続きの期限について

・工事着手の10日前まで(船橋市下水道条例施行規則第10条)

この手続きについて

1)本フォームについて ・申請者が排水設備等確認申請を提出し、船橋市が工事確認(確認番号の付番、確認年月日・指摘事項の追記)を行います。 2)手続きの方法 排水届・排水設備等計画確認申請書の届出を行うことができます。 ※下水道台帳の写し、案内図、平面図、その他添付書類はファイル添付が必要 ※下水道管等施設工事施工承認申請書により桝を増設(桝交換含む)し、その桝に流入する排水設備等計画確認申請を行う場合、下水道管等施設工事施工承認申請書の承認番号、承認年月日が必要 3)受付不可能な申請 以下の内容を含む場合は、不受理となります。 ☆協議が必要 ・船橋市宅地開発事業 ・下水道台帳の未供用区域(表示色:無着色)からの流入 ・雨水浸透ます等設置事業補助金の利用希望がある ・他市町村と跨る排水設備の施工 ☆流入が不可能 ・空伏せの公共汚水桝 ☆申請書に自筆や押印が必要な書類が含まれる ・水洗便所化改造工事貸付金の利用希望がある ☆排水面積が大きい ・排水面積が600平方メートル以上 ☆その他本申請フォーム利用にそぐわない ・例:工事着手日が10日後より前(船橋市下水道条例施行規則第10条に反する) 4)スマート申請により下水道総務課が収集する個人情報について 届出を受け付けるために必要な情報に限っており、目的外での使用及び転用はいたしません。

交付物

次の交付物を受け取ることができます。

公共下水道・浄化槽・雨水等の排水届、排水設備等計画確認申請書

※市の収受時 申請の内容について市が問題ないと判断した場合、申請入力データより作成した申請書式を共有(交付)いたします。

排水設備等計画確認申請書(市の確認が完了したもの)

※市の工事確認後 排水設備等計画確認申請書に “確認番号の付番”、”確認年月日の追記”、”指示事項の追記” を行ったPDFを交付します

リンク集

問い合わせ先

船橋市役所5階 下水道総務課 排水設備係

電話番号: 047-436-2642

Email: gesuisomu@city.funabashi.lg.jp

管轄

この手続きは船橋市が管轄しています。

船橋市
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