【船橋市介護保険】住所地特例施設入退所連絡 および 住所地特例適用届

船橋市介護保険の住所地特例に係る事務のため、市内外問わず全国の住所地特例対象施設の入退所等に係る申請(届出)を、船橋市介護保険課資格保険料係が承ります。

最終更新日:2025年01月20日

いつ必要な手続きか

例:船橋市から転出して船橋市外の施設へ入居した 、船橋市外からの転入者が船橋市内の施設に入所した、船橋市の被保険者が入居する市外施設の名称が変わった、船橋市の被保険者が市外施設から退居する

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

住所地特例施設関係者、介護保険住所地特例適用者本人かそのご家族、ケアマネジャー等

詳細な要件について

介護保険住所地特例施設の入所や退所等の異動(上記「いつ必要な手続きか」のようなこと)があったら必要です。

手続きの期限について

異動後すみやかに

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

住所地特例施設関係者, 介護保険住所地特例適用者本人, ご家族、ケアマネジャー等代理人

申請リンク

注意点

当課が把握した情報に基づいて、対象施設に対してこの手続きをお願いする場合がありますので、本サービスからお手続きをお願いします。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

このスマート申請からお手続きいただければ、別途郵送で書類を提出する必要はありません。

リンク集

問い合わせ先

船橋市介護保険課資格保険料係

電話番号: 047-436-2303

FAX: 047-436-3307

Email: kaigohoken@city.funabashi.lg.jp

管轄

この手続きは船橋市(介護保険課 資格保険料係)が管轄しています。

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