【船橋市介護保険】住所地特例施設入退所連絡 および 住所地特例適用届
船橋市介護保険の住所地特例に係る事務のため、市内外問わず全国の住所地特例対象施設の入退所等に係る申請(届出)を、船橋市介護保険課資格保険料係が承ります。
最終更新日:2025年01月20日
いつ必要な手続きか
例:船橋市から転出して船橋市外の施設へ入居した 、船橋市外からの転入者が船橋市内の施設に入所した、船橋市の被保険者が入居する市外施設の名称が変わった、船橋市の被保険者が市外施設から退居する
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
介護保険住所地特例施設の入所や退所等の異動(上記「いつ必要な手続きか」のようなこと)があったら必要です。
手続きの期限について
異動後すみやかに
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
住所地特例施設関係者, 介護保険住所地特例適用者本人, ご家族、ケアマネジャー等代理人
申請リンク
注意点
当課が把握した情報に基づいて、対象施設に対してこの手続きをお願いする場合がありますので、本サービスからお手続きをお願いします。
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
リンク集
問い合わせ先
船橋市介護保険課資格保険料係
電話番号: 047-436-2303
FAX: 047-436-3307
Email: kaigohoken@city.funabashi.lg.jp
管轄
この手続きは船橋市(介護保険課 資格保険料係)が管轄しています。
船橋市