排水設備等工事完了の届出・完了検査の申込

公共下水道への接続工事が完了した際の”排水設備等工事完了届出・完了検査の申込”について届け出を行うものです。 浄化槽の廃止を伴う工事の場合、”浄化槽使用廃止届出”をあわせて行うことができます。 また、排水設備検査で”不合格”となり再度検査を受けたい場合、この申請フォームより届け出を行ってください。

最終更新日:2025年12月01日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

船橋市内で排水設備又は排水施設の新設等の工事を行った者

手続きの期限について

工事完了後5日以内に、工事完了届出を行う必要があります。(船橋市下水道条例第8条)・浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に、浄化槽廃止届出を行う必要があります(浄化槽法第11条の3)

この手続きについて

1)本フォームについて ・排水設備工事完了届出、排水設備工事検査申込を行うことができます。 ・浄化槽の廃止を伴う工事の場合、”浄化槽使用廃止届出”をあわせて行うことができます。 2)手続きの方法 排水設備工事完了届出、排水設備工事検査申込を行うことができます。 ※竣工図、水栓番号一覧表はファイル添付が必要です。 3)添付書類について ※水栓が複数あるとき 水栓番号一覧表の添付が必要 ※排水設備確認申請の平面図から変更がある場合 竣工図の添付が必要(縮尺1/100標準) 排水面積600㎡以上の図面の場合、窓口で紙図面提出をお願いする場合があります。この場合スマート申請は差し戻しとなります。 4)検査日程の通知について ・通知方法 指定工事店FAX番号宛、日時・検査開始場所を記入した検査日程表を送信 ・通知日時 毎週水曜日(閉庁日の場合、前開庁日)午後5時頃 ・通知対象 通知日時の前日(基本、毎週火曜日)の午前中までの申請完了分 5)スマート申請により下水道総務課および環境保全課が収集する個人情報について 届出を受け付けるために必要な情報に限っており、目的外での使用及び転用はいたしません。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

申請者, 船橋市排水設備指定工事店(申請者の代理人)

申請リンク

交付物

次の交付物を受け取ることができます。

検査日程表、下水道使用開始(休止・廃止・再開)届、排水設備等工事完了届

※市の収受時 申請の内容について市が問題ないと判断した場合、申請入力データより作成した申請書式を共有(交付)いたします。 ※浄化槽使用廃止届出書は交付されませんので、必要な場合は環境保全課までご連絡ください。

リンク集

問い合わせ先

(排水設備等工事完了の届出・完了検査の申込について)船橋市役所5階 下水道総務課 排水設備係

電話番号: 047-436-2642

(浄化槽の廃止について)船橋市役所4階 環境保全課 水質・地質係

電話番号: 047-436-3813

管轄

この手続きは船橋市が管轄しています。

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