排水設備等工事完了の届出・完了検査の申込
公共下水道への接続工事が完了した際の”排水設備等工事完了届出・完了検査の申込”について届け出を行うものです。 浄化槽の廃止を伴う工事の場合、”浄化槽使用廃止届出”をあわせて行うことができます。 また、排水設備検査で”不合格”となり再度検査を受けたい場合、この申請フォームより届け出を行ってください。
最終更新日:2025年12月01日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
工事完了後5日以内に、工事完了届出を行う必要があります。(船橋市下水道条例第8条)・浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に、浄化槽廃止届出を行う必要があります(浄化槽法第11条の3)
この手続きについて
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
申請者, 船橋市排水設備指定工事店(申請者の代理人)
申請リンク
交付物
次の交付物を受け取ることができます。
検査日程表、下水道使用開始(休止・廃止・再開)届、排水設備等工事完了届
※市の収受時 申請の内容について市が問題ないと判断した場合、申請入力データより作成した申請書式を共有(交付)いたします。 ※浄化槽使用廃止届出書は交付されませんので、必要な場合は環境保全課までご連絡ください。
リンク集
問い合わせ先
(排水設備等工事完了の届出・完了検査の申込について)船橋市役所5階 下水道総務課 排水設備係
電話番号: 047-436-2642
(浄化槽の廃止について)船橋市役所4階 環境保全課 水質・地質係
電話番号: 047-436-3813
管轄
この手続きは船橋市が管轄しています。
船橋市