措置内容等報告書(廃棄物処理法施行規則第8条の29及び第8条の38)(廃棄物指導課)
産業廃棄物管理票交付者は、廃棄物処理法第12条の3第8項に該当するときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じるとともに、報告期限までに、船橋市長に措置内容等報告書(様式第四号)を提出しなければなりません。また、電子マニフェストを使用する者(電子情報処理組織使用事業者)が、廃棄物処理法第12条の5第11項に該当するときも、同様です。
最終更新日:2025年02月26日
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