圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に支障となる物質の貯蔵、取扱いを開始、廃止に関する届出です。 ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道に貯蔵、取扱う場合は届出の必要はありません。
最終更新日:2026年01月29日
オンラインで手続きを行う
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申請を行う人
対象設備等を設置しようとする人
申請リンク
問い合わせ先
浜田市消防本部 予防課
電話番号: 0855-22-1167
Email: s-yobou@city.hamada.lg.jp
管轄
この手続きは浜田市消防本部 予防課が管轄しています。
浜田市