道路占用廃止届
道路占用の許可を受けた者は、道路法第71条第1項又は第2項に規定する処分を受けた場合のほか、道路の占用を廃止した場合は、道路占用廃止届に道路占用許可書を添えて市長に提出しなければならないこととされています。
最終更新日:2025年06月03日
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問い合わせ先
都市建設部維持管理課管理係
電話番号: 0855-25-9620
管轄
この手続きは浜田市都市建設部維持管理課が管轄しています。
浜田市