育児休業給付延長に係る証明

申請者が雇用保険法の育児休業給付の延長給付を受給するために「認可保育所への入所を申込したにもかかわらず、定員等の理由で入所できないこと」を証明するために、公共職業安定所へ提出する書類です。 保育幼稚園課にて内容確認・証明後返送(郵便料は市が負担)いたしますので、お手元に届きましたらお勤め先にご提出ください。

最終更新日:2024年09月13日

手続きの期限について

育児休業延長に係る申請は育児休業終了日の2か月前からできます。

この手続きについて

①申請者が自宅や勤務先近くの保育所・認定こども園に空き状況を確認してください。 ②空きが無い場合は下記のスマート申請から申請手続きをしてください。  ※内容に誤りがある場合は利用支援員から連絡することがあります。 ③申請から1週間程度で書類がお手元に届きますので、お勤め先にご提出ください。  ※本社が県外の場合、提出書類が異なる場合がありますので、直接ハローワークにお問い合わせください。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人

申請リンク

注意点

上記のスマート申請から申請してください。

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

●お子様が4月中に1歳もしくは1歳6か月に達し、育児休業給付金の支給対象期間を延長したい方は前年10月に4月の保育所・認定こども園の利用申込みをする必要があります。ただし利用内定となった場合は延長できません。 (例)お子様が令和7年4月に1歳もしくは1歳6か月に達する場合    → 令和6年10月の1次申込みが必要 ●内定とならなかった場合は「利用調整結果通知書」をお勤め先へ提出し、育児休業給付金の支給対象期間延長の手続きをしてください。 ●育児休業延長に係る申請は育児休業終了日の2か月前からできます。

管轄

この手続きは金沢市金沢市こども未来局保育幼稚園課が管轄しています。

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