固定資産現所有者申告書(代表相続人指定届)

金沢市内に土地・家屋をお持ちの方が亡くなられた場合に必要な届け出についてのページです。

最終更新日:2025年03月20日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

金沢市内に土地・家屋を所有する方の相続人

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

代表相続人本人(代理人不可)

申請リンク

注意点

【ご案内】 現在、この申請による納税義務者変更は令和8年度納税通知書からとなり、令和7年度納税通知書には反映できません。 ただし、この申請をしていただければ、令和7年度納税通知書が返戻となった場合、代表相続人様のご住所宛に再度送付させていただきます。 ※令和7年度固定資産税・都市計画税納税通知書の発送は4月1日を予定しております。 【申請できる方】 ◆ 代表相続人本人(個人)に限ります。 ※代表相続人以外の方が代理で申請される場合は、窓口又は郵送での申請となります。 【必要なもの】 ◆ 本人確認書類  運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)、保険証など ◆ 代表相続人が法定相続人でない場合、遺言書等の相続の事実を証する書面の写しを   添付してください。 【注意事項】 ◆ 相続放棄をしている場合は、このお届けは不要です。   ただし、裁判所から発行される相続放棄受理通知書の写しのご提出が必要になります。   詳細については、資産税課庶務係(076-220-2151)までお問い合わせください。 ◆ 「固定資産現所有者申告書(代表相続人指定届)」による納税義務者の変更は、翌年度の   納税通知書からとなります。   今年度につきましては名義変更となりませんので、お手元の納税通知書をお使いください。 ◆ 相続登記をした場合、登記の翌年度から登記上の所有者の方が納税義務者となります。 ◆ 現在口座振替を設定されている場合は、再度口座の設定が必要となります。   詳しくは税務課口座担当(電話番号:076-220-2148)へお尋ねください。    ※詳しい内容は下記リンク先の金沢市ホームページを参照ください。  (納税義務者が死亡した場合)  https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/shisanzeika/gyomuannai/1/1/annnai/9219.html

郵送で手続きを行う

この手続きは郵送で行うことができます。

申請を行う人

代表相続人本人(個人), 代理人

利用する様式

固定資産現所有者申告書(代表相続人指定届)

金沢市内に所在する土地・家屋について、相続登記がなされるまでは、相続人全員に納税義務が生じるため、 土地・家屋の相続権を有する方の申告と、その中から代表相続人を指定していただくことが必要です。 【注意事項】 ◆相続権を有する方についてご申告ください。 ◆申告者と代表相続人が異なる場合、確認のため、通知文書を送付します。  同意確認ができない場合は、受付できないことがあります。 ◆被相続人の相続に関する書類(遺言書など)がある場合は、これらの事実を証する書面の写しを添付してください。 ◆相続放棄をしている場合はこのお届けは不要です。詳細については、資産税課までお問い合わせください。

この様式についてのヘルプ

郵送先

資産税課

郵便番号: 920-8766
金沢市広坂1丁目1番1号金沢市役所

電話番号: 076-220-2151

代理申請要件

代表相続人の欄は本人の署名又は記名押印が必要です。代理人が申請した場合は、確認のため、通知文書を送付します。

リンク集

管轄

この手続きは金沢市資産税課が管轄しています。

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