建替え中の土地に係る住宅用地の継続申告
当該年度賦課期日(毎年の1月1日)に新しい家屋の建築確認申請が提出されず工事に着手していない場合でも、建て替え予定があるとして住宅用地の継続申告書と住宅完成予想見取図が提出された場合は、当該年度は住宅用地の特例が継続となるものです。
最終更新日:2024年09月17日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
・当該年度中に住宅が完成すること ・同一敷地に建て替えること ・土地の所有者は同一であり(相続、共有、直系血族を含む。)、当該年度中に売買等による権利移転登記がなされないこと
手続きの期限について
当該年度の1月31日まで
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
土地所有者本人
申請リンク
管轄
この手続きは金沢市が管轄しています。
金沢市