給水装置共用届(新規)
※この申請は、新規で制度適用を受けたい場合に申請していただくものです。 水道、及び下水道を使用されている方のうち、2世帯以上が一つの給水装置を共用している場合に、金沢市水道給水条例第25条第3項に基づき、特別な料金計算(共用給水装置を共有する者が均等に水を使用したものとみなした料金計算)を適用する際の申請ページです。
最終更新日:2024年09月12日
いつ必要な手続きか
給水装置の共用による特別な料金計算を適用されたい場合
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
使用者本人、建物所有者、建物管理会社
申請リンク
問い合わせ先
金沢市企業局 料金センター
電話番号: 076-220-2977
Email: k-ryoukin@city.kanazawa.lg.jp
管轄
この手続きは金沢市が管轄しています。
金沢市