オンライン申請に対応する手続き一覧(12/16ページ)

春日井市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。

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クーリングシェルターの応募(民間施設)

春日井市では、近年の極端な高温の発生により熱中症のリスクが高まる中、危険な暑さから避難できる冷房設備等が整った施設を クーリングシェルター として指定しています。 店舗や事業所等の一部を クーリングシェルター として開放し、熱中症対策に取り組んでいただける民間施設を募集します。

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【国民健康保険】マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請

本フォームから、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請を行うことができます。  申請画面において添付が必要となりますので、予め、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)のデータを御用意ください。 【手続きができる方】 ・春日井市の国民健康保険に加入しており、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしている方 【手続きができない方】 ・マイナンバーカードを取得していない方 ・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証として利用する登録をしていない方 ・春日井市の国民健康保険ではなく、他の健康保険に加入している方 ※手続きができない方が申請された場合は、メールにて、その旨をお知らせします。

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鳥獣による農作物の被害状況調査について

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厨房設備設置届出書

必要事項を入力の上、ファイルを添付してください。

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④予防規程人員編成変更届出書(給油取扱所関係)

予防規程で定めている自衛消防隊の人員編成を変更するときに届け出る書類です。

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③危険物 製造所等 変更届出書

危険物施設の設置者等の情報を変更するときに届け出る書類です。

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②危険物取扱責任者選任・解任届出書

危険物施設の取扱責任者を選任または解任するときに届け出る必要のある書類です。

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①危険物保安監督者選任・解任届出書

危険物施設の保安監督者を選任または解任するときに届け出る必要のある書類です。

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入校用個人情報申請フォーム

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木造住宅無料耐震診断

春日井市では、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅を対象に、愛知県に登録された耐震診断員による無料耐震診断を先着順で行っています。 【対象建築物】 次の条件をすべて満たす住宅であること(空き家は対象外) ・建築時期:昭和56年5月31日以前に着工 ・構造:木造(混構造は対象外) ・構法:在来軸組構法、伝統構法 ・用途:戸建住宅、併用住宅、長屋、共同住宅 ・規模:2階建て以下 ・申請者:診断対象住宅の所有者(法人所有を含む) 【診断の流れ】 入力フォームより申請してください。 ↓ 内容を確認させていただき、確認後受付をします。 ↓ 受付後、耐震診断員派遣決定通知のハガキを送付します。 ↓ 通知した耐震診断員から電話連絡いたしますので、現地調査の日程を調整してください。 ↓ 耐震診断員が現地調査にうかがいます。 ↓ 後日、耐震診断結果を耐震診断員よりお渡しします。 申請から耐震診断結果の報告まで2ヶ月~3ヶ月程度かかります。時期、申請状況等により、異なることがありますのでご了承ください。

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工事整備対象設備等着工届出書

必要事項を入力の上、ファイルを添付してください。

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発電・変電・蓄電池・急速充電・燃料電池発電設備設置届出書

必要事項を入力の上、ファイルを添付してください。

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設備資料提出届出書

必要事項を入力の上、ファイルを添付してください。

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整備改善完了報告書

必要事項を入力の上、ファイルを添付してください。

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ネオン管灯設備設置届出書

必要事項を入力の上、ファイルを添付してください。

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消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

必要事項を入力の上、ファイルを添付してください。

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禁止行為の解除承認申請書

必要事項を入力の上、ファイルを添付してください。

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防火対象物使用開始届出書

必要事項を入力の上、ファイルを添付してください。

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消防計画作成(変更)届出書

事業所等の防火・防災管理者が届出する手続きです。 ※ 統括防火管理者が作成する「全体についての消防計画作成(変更)届出書」とは異なります。 届出には、防火管理を具体的に実施するための消防計画の添付が必要となりますので、準備してから届出をお願いします。 選解任により新たに防火管理者になった場合で、前任者が届出した消防計画に大きな変更がない場合においても、消防計画の添付が必要です。消防計画を見直し、添付データとしてご準備ください。 消防計画の作成が難しい場合は、リンク先ホームページ上に消防計画のひな型(№8から15)を掲載していますので、各事業所等に合ったものをご活用ください。 詳細URLはこちら ※  消防本部が受付印を押印した副本は、返却されません。   メールで通知されたものを保管してください。   押印したものが必要な場合は、窓口、郵送で届出ください。

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防火(防災)管理者選任(解任)届出書

事業所等で防火・防災管理者選任(解任)をするときに届出する手続きです。 統括防火管理者を作成する「統括防火・防災管理者選任(解任)届出書」とは異なります。 詳細URLはこちら 届出には、防火(防災)管理者の修了証(写し)の添付が必要となりますので、準備してから届出をお願いします。 防火・防災管理者の変更がなく、代表取締役等の管理権原者変更や会社名変更のみの場合は、届出の必要はありません。 消防職員が定期的に実施している立入検査時に変更の旨を伝えてください。 ※  消防本部が受付印を押印した副本は、返却されません。   メールで通知されたものを保管してください。   押印したものが必要な場合は、窓口、郵送で届出ください。

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