春日井市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
危険物施設の設置者等の情報を変更するときに届け出る書類です。
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危険物施設の取扱責任者を選任または解任するときに届け出る必要のある書類です。
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危険物施設の保安監督者を選任または解任するときに届け出る必要のある書類です。
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春日井市では、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅を対象に、愛知県に登録された耐震診断員による無料耐震診断を先着順で行っています。 【対象建築物】 次の条件をすべて満たす住宅であること(空き家は対象外) ・建築時期:昭和56年5月31日以前に着工 ・構造:木造(混構造は対象外) ・構法:在来軸組構法、伝統構法 ・用途:戸建住宅、併用住宅、長屋、共同住宅 ・規模:2階建て以下 ・申請者:診断対象住宅の所有者(法人所有を含む) 【診断の流れ】 入力フォームより申請してください。 ↓ 内容を確認させていただき、確認後受付をします。 ↓ 受付後、耐震診断員派遣決定通知のハガキを送付します。 ↓ 通知した耐震診断員から電話連絡いたしますので、現地調査の日程を調整してください。 ↓ 耐震診断員が現地調査にうかがいます。 ↓ 後日、耐震診断結果を耐震診断員よりお渡しします。 申請から耐震診断結果の報告まで2ヶ月~3ヶ月程度かかります。時期、申請状況等により、異なることがありますのでご了承ください。
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必要事項を入力の上、ファイルを添付してください。
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事業所等の防火・防災管理者が届出する手続きです。 ※ 統括防火管理者が作成する「全体についての消防計画作成(変更)届出書」とは異なります。 届出には、防火管理を具体的に実施するための消防計画の添付が必要となりますので、準備してから届出をお願いします。 選解任により新たに防火管理者になった場合で、前任者が届出した消防計画に大きな変更がない場合においても、消防計画の添付が必要です。消防計画を見直し、添付データとしてご準備ください。 消防計画の作成が難しい場合は、リンク先ホームページ上に消防計画のひな型(№8から15)を掲載していますので、各事業所等に合ったものをご活用ください。 詳細URLはこちら ※ 消防本部が受付印を押印した副本は、返却されません。 メールで通知されたものを保管してください。 押印したものが必要な場合は、窓口、郵送で届出ください。
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事業所等で防火・防災管理者選任(解任)をするときに届出する手続きです。 統括防火管理者を作成する「統括防火・防災管理者選任(解任)届出書」とは異なります。 詳細URLはこちら 届出には、防火(防災)管理者の修了証(写し)の添付が必要となりますので、準備してから届出をお願いします。 防火・防災管理者の変更がなく、代表取締役等の管理権原者変更や会社名変更のみの場合は、届出の必要はありません。 消防職員が定期的に実施している立入検査時に変更の旨を伝えてください。 ※ 消防本部が受付印を押印した副本は、返却されません。 メールで通知されたものを保管してください。 押印したものが必要な場合は、窓口、郵送で届出ください。
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露店等で対象火気器具等を使用する場合に届出する手続きです。 開催する5日前までに提出してください。 届出の際には、露店等の開設場所及び消火器の設置場所を示す 略図の添付が必要 となりますので、準備してから届出をお願いします。 火気の使用がない露店も含めた出店数が100店舗を超える場合は、予防課に事前相談いただきますようにお願いいたします。 【連絡先】 消防本部 予防課 0568-85-6383 詳細URLはこちら ※消防本部が受付印を押印した副本は返却されません。押印したものが必要な場合は、窓口、郵送または、FAXで届出ください。 ※本申請・届出に関する照会は、「受付日」及び「受付番号」が必要となりますので、必要に応じて控えておいてください。
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この届出は、事業所等で選任されている防火(防災)管理者が作成した消防計画に基づき実施する訓練の届出です。 訓練を実施する前に届出いただくものです。 ※ 結果については、任意となりますが、結果報告書として保管したい場合は、届出ください。 ※ 消防本部が受付印を押印した副本は、返却されません。メールで通知されたものを保管してください。 押印したものが必要な場合は、窓口、郵送または、FAXで届出ください。 ※ 本申請・届出に関する照会は、「受付日」及び「受付番号」が必要となりますので、必要に応じて控えておいてください。 ※ 町内会等で実施する防災訓練とは異なります。
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必要事項を入力の上、ファイルを添付してください。
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