春日井市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
短時間でも受けてみたい、ちょっとどんな感じか見てみたい等、少しでも興味があれば申請してみてください!
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令和7年度秋季かすがいクリーン大作戦実施連絡票 実施しない場合も回答してください。 回答期限:8月29日(金)
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春日井市の「国土利用計画法第23条第1項に基づく届出(事後届出) 」のオンライン申請ページです。 春日井市内において、一定面積(注1)以上の土地に関する権利(注2)を取得した方(買主等の譲受人)は、国土利用計画法第23条第1項に基づき、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、春日井市を経由して愛知県知事へ届出をすることが義務付けられています。 (注1)面積要件:市街化区域2,000平方メートル以上、市街化調整区域5,000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域10,000平方メートル以上 (注2)土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行われる土地取引 (例)売買、交換、代物弁済、譲渡担保の設定、共有持分の譲渡、営業譲渡、権利金等一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
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本フォームから、国民健康保険の限度額・減額認定証の新規・更新申請を行うことができます。 申請画面において画像データの添付が必要となりますので、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)をご用意ください。 ※スマートフォンで申請される場合、カメラで撮影してそのまま添付することもできます。 【手続ができない方】 ・春日井市国民健康保険に加入していない方(加入先の健康保険で手続きください) ・70歳未満の方で国民健康保険税の未納がある世帯の方 【手続が不要の方】 ・マイナ保険証をご利用の方 (マイナ保険証で所得区分が適用されますので申請不要) ・70歳以上の方で高額療養費の所得区分が「現役並み3」又は「一般」の方(医療機関等にマイナ保険証、資格確認書を提示することで、窓口の負担額を限度額で抑えることができますので、申請不要) 高額療養費の所得区分が不明な方は、保険医療年金課(0568-85-6157)までお問い合わせください。 ※手続ができない方、不要の方が申請された場合は、メールにてその旨をお知らせします。
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味美ふれあいセンター 前期市民講座 「今日から始めるロコモ予防」の申込
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味美ふれあいセンター 短期講座 「夏休み子ども将棋教室」の申込
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味美ふれあいセンター 短期講座 「子ども運動教室 高学年」の申込
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味美ふれあいセンター 短期講座 「子ども運動教室 低学年」の申込
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味美ふれあいセンター 短期講座 「楽しい塗り絵講座~季節の花を色紙に描く「フヨウ」~」の申込
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