産業廃棄物管理票交付等状況報告
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、廃棄物処理法により、毎年6月30日までに、前年度のマニフェストの交付状況などに関し報告書を作成し、提出することが義務付けられています。なお、電子マニフェストにより交付したものについては報告不要です。 提出方法等については、下記のリンクをご確認ください。
最終更新日:2023年10月04日
リンク集
問い合わせ先
環境部産業廃棄物対策課
電話番号: 048-228-5380
FAX: 048-228-5322
管轄
この手続きは川口市川口市環境部産業廃棄物対策課が管轄しています。
川口市