産業廃棄物管理票交付等状況報告

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、廃棄物処理法により、毎年6月30日までに、前年度のマニフェストの交付状況などに関し報告書を作成し、提出することが義務付けられています。なお、電子マニフェストにより交付したものについては報告不要です。 提出方法等については、下記のリンクをご確認ください。

最終更新日:2023年10月04日

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問い合わせ先

環境部産業廃棄物対策課

電話番号: 048-228-5380

FAX: 048-228-5322

管轄

この手続きは川口市川口市環境部産業廃棄物対策課が管轄しています。

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