特定化学物質取扱量変更報告書

提出した特定化学物質取扱量報告書を変更をする際に提出する、特定化学物質取扱量変更報告書についてのページです。

最終更新日:2023年10月04日

いつ必要な手続きか

提出した特定化学物質取扱量報告書に変更が⽣じたとき。

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

川⼝市内で対象事業に該当する事業を営み、常時使 ⽤する従業員数が21⼈以上の事業者

詳細な要件について

・対象事業︓24業種(詳細はホームページ等をご確認ください)。 ・常時使⽤する従業員数︓届出前年の4⽉1⽇時点において、全ての事業所で1か⽉   以上雇⽤されているパート、アルバイトを含む従業員数

手続きの期限について

原則、提出した年度の11⽉30⽇までです。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

本人, 代理人

申請リンク

代理申請要件

①代理⼈が報告する場合も代表者の住所、郵便番号、⽒名等は必ず記⼊してください。 ②代理⼈の役職を必ず記⼊してください。

郵送で手続きを行う

この手続きは郵送で行うことができます。

申請を行う人

本人, 代理人

利用する様式

添付するもの

副本(正本のコピー)及び返信⽤封筒(切⼿貼付済み)

返却の必要がある場合は必要、返却不要の場合は不要

郵送先

川⼝市環境部環境保全課大気係

郵便番号: 332-0001
埼⽟県川⼝市朝⽇4-21-33朝⽇環境センター・リサイクル プラザ棟4階

電話番号: 048-228-5389

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

本人, 代理人

利用する様式

持ち物

副本(正本のコピー)

返却の必要がある場合は必要、返却不要の場合は不要

手続きを行う場所

朝日環境センター環境部環境保全課

郵便番号: 332-0001
川口市朝日4-21-33

問い合わせ先

川口市環境部環境保全課大気係

電話番号: 048-228-5389

FAX: 048-228-5311

Email: 090.05020@city.kawaguchi.saitama.jp

管轄

この手続きは川口市が管轄しています。

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