屋上における仮設飲食店・遊戯施設等開設届出書

屋上において仮設飲食店や遊戯施設を設置しようとする場合の手続きです。

最終更新日:2026年03月23日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

屋上において仮設飲食店や遊戯施設を設置しようとする方

この手続きについて

オンラインで手続きした場合は、控(副本)の交付はありません。控(副本)が必要な方は、各区消防署予防課の窓口に2部持参して届出をお願いします。 また、入力時は必要な書類をご準備のうえ、届出してください。様式をお持ちでない方は、下記よりダウンロードしてお使いください。 【必要な書類】 ①屋上における仮設飲食店・遊戯施設等開設届出書 ②火気使用場所、消防用設備等を記入した平面図 ③避難経路図

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

屋上において仮設飲食店や遊戯施設を設置しようとする方

申請リンク

注意点

オンラインで手続きした場合は控(副本)の交付はありません。

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

屋上において仮設飲食店や遊戯施設を設置しようとする方

利用する様式

持ち物

火気使用場所、消防用設備等を記入した平面図、避難経路図

手続きを行う場所

各消防署予防課


問い合わせ先

門司消防署予防課

電話番号: 093-372-0119

小倉北消防署予防課

電話番号: 093-582-0119

小倉南消防署予防課

電話番号: 093-951-0119

若松消防署予防課

電話番号: 093-752-0119

八幡東消防署予防課

電話番号: 093-663-0119

八幡西消防署予防課

電話番号: 093-622-0119

戸畑消防署予防課

電話番号: 093-861-0119

管轄

この手続きは北九州市が管轄しています。

北九州市
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