児童手当の現況届(若松区)
前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
最終更新日:2024年09月06日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
毎年6月1日から同月30日までの間 (※期限内に提出がない場合、10月定例払以降の手当の支払が止まります)
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
受給者本人のみ(父母等)
申請リンク
注意点
※この手続きにはマイナンバーカード・署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁のもの)・マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。 ※申請には10~20分程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持って申請を行ってください。 ●以下の添付書類をアップロードしてください。様式は「利用する様式」の欄からダウンロードしてください。 【請求日時点で,請求者がお子さんと別居している場合のみ】別居監護申立書 【請求者がお子さんの父母または未成年後見人,父母が指定する人以外の場合のみ】監護・生計維持申立書 【請求者が離婚または離婚協議中により配偶者と別居している父または母で,お子さんと同居している場合のみ】児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母) 【請求者が離婚または離婚協議中により配偶者と別居している父または母で,お子さんと同居している場合のみ】離婚または離婚協議中であることを証明する書類 【お子さんが海外留学をしている場合のみ】海外留学に関する申立書 【お子さんが海外留学をしている場合のみ】留学先の在学証明書と翻訳書 【請求者がお子さんの未成年後見人である場合のみ】児童手当の受給資格に関する申立書(未成年後見人) 【請求者がお子さんの未成年後見人である場合のみ】お子さんの戸籍抄本 【請求者が海外に居住している父母等によって指定された人である場合のみ】父母指定者指定届 【申請者が国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合の組合員で、民間企業や独立行政法人等に派遣されている場合など】「加入している年金」兼「公務員の出向(派遣)」証明書
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
利用する様式
請求日時点で,請求者がお子さんと別居している場合
請求者がお子さんの父母または未成年後見人,父母が指定する人以外の場合
請求者が離婚または離婚協議中により配偶者と別居している父または母で,お子さんと同居している場合
お子さんが海外留学をしている場合
請求者がお子さんの未成年後見人である場合
請求者が海外に居住している父母等によって指定された人である場合
申請者が国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合の組合員で、民間企業や独立行政法人等に派遣されている場合など
持ち物
請求者の本人確認書類
お子さんが海外留学をしている場合
留学先の在学証明書と翻訳書
請求者がお子さんの未成年後見人である場合
お子さんの戸籍抄本
お子さんが北九州市外に居住の場合
別居しているお子さんのマイナンバー確認書類
離婚または離婚協議中の場合
離婚または離婚協議中であることを証明する書類
手続きを行う場所
若松区役所保健福祉課子ども・家庭相談係
電話番号: 093-761-5926
受付時間: 8:30~17:15
ただし、木曜日は19:00まで受付
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
リンク集
問い合わせ先
若松区役所保健福祉課子ども・家庭相談係
電話番号: 093-761-5926
管轄
この手続きは北九州市若松区役所保健福祉課子ども・家庭相談係が管轄しています。