児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(八幡西区)(制度改正対応)
0歳児から18歳到達後の最初の年度末までのお子さんがいる家庭に給付される児童手当の受給資格及び額についての認定請求です。
最終更新日:2024年09月01日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内 ・児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
この手続きについて
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
18歳の誕生日後の3月31日までの児童を養育している人
申請リンク
注意点
※この手続きにはマイナンバーカード・署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁のもの)・マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。 ※申請には10~20分程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持って申請を行ってください。 ●以下の添付書類をアップロードしてください。様式は「利用する様式」の欄からダウンロードしてください。 【全員】請求者の通帳またはキャッシュカードのコピー 【請求日時点で,請求者がお子さんと別居している場合のみ】別居監護申立書 【請求者がお子さんの父母または未成年後見人,父母が指定する人以外の場合のみ】監護・生計維持申立書 【請求者が離婚または離婚協議中により配偶者と別居している父または母で,お子さんと同居している場合のみ】児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母) 【請求者が離婚または離婚協議中により配偶者と別居している父または母で,お子さんと同居している場合のみ】離婚または離婚協議中であることを証明する書類 【お子さんが海外留学をしている場合のみ】海外留学に関する申立書 【お子さんが海外留学をしている場合のみ】留学先の在学証明書と翻訳書 【請求者がお子さんの未成年後見人である場合のみ】児童手当の受給資格に関する申立書(未成年後見人) 【請求者がお子さんの未成年後見人である場合のみ】お子さんの戸籍抄本 【請求者が海外に居住している父母等によって指定された人である場合のみ】父母指定者指定届 【申請者が国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合の組合員で、民間企業や独立行政法人等に派遣されている場合など】「加入している年金」兼「公務員の出向(派遣)」証明書 【児童の兄姉等(18~22歳)の「監護相当」及び「生計費負担」がいずれも「有」で、児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合のみ】監護相当・生計費の負担についての確認書 【児童の兄姉等(18~22歳)が海外留学をしている場合のみ】海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用) 【児童の兄姉等(18~22歳)が海外留学をしている場合のみ】留学先の在学証明書と翻訳書
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
利用する様式
請求日時点で,請求者がお子さんと別居している場合(※お子さんが北九州市外に居住している場合であっても住民票の写しの提出は不要です。)
請求者がお子さんの父母または未成年後見人,父母が指定する人以外の場合(祖父母などが請求する場合)
請求者が離婚または離婚協議中により配偶者と別居している父または母で,お子さんと同居している場合
お子さんが海外留学をしている場合
請求者がお子さんの未成年後見人である場合
請求者が海外に居住している父母等によって指定された人である場合
申請者が国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合の組合員で、民間企業や独立行政法人等に派遣されている場合など
児童の兄姉等(18~22歳)の「監護相当」及び「生計費負担」がいずれも「有」で、児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合のみ
児童の兄姉等(18~22歳)が海外留学をしている場合
持ち物
口座番号確認書類
児童手当の振り込みを希望する口座の通帳またはキャッシュカードの写しが必要です。金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるものを添付してください。 ※請求者名義のものに限ります(配偶者や児童等の名義のものは不可)。
印鑑 (スタンプ印不可)
申請者及び配偶者の自署の場合は押印を省略できます。
マイナンバー確認書類
請求者と配偶者のマイナンバー確認書類
本人確認書類
請求者の本人確認書類
請求者が離婚または離婚協議中により配偶者と別居している父または母で,お子さんと同居している場合
離婚または離婚協議中であることを証明する書類
お子さんが海外留学をしている場合
児童の兄姉等(18~22歳)が海外留学をしている場合
留学先の在学証明書と翻訳書
請求者がお子さんの未成年後見人である場合
戸籍抄本(お子さんのもの)
お子さんが北九州市外に居住の場合
マイナンバー確認書類(別居している子どものもの)
手続きを行う場所
八幡西区役所保健福祉課子ども・家庭相談係
電話番号: 093-642-1449
受付時間: 8:30~17:15
ただし、木曜日は19:00まで受付
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
リンク集
問い合わせ先
八幡西区役所保健福祉課子ども・家庭相談係
電話番号: 093-642-1449
管轄
この手続きは北九州市八幡西区役所保健福祉課子ども・家庭相談係が管轄しています。