行政文書開示請求

市が保有する行政文書について開示請求(情報公開請求)を行う手続きです。 *対象となる行政文書とは、市の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該市の職員が組織的に用いるものとして、市が保有しているものをいいます。ただし、官報・公報等のように不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものや、図書館等で一般に閲覧することができるものは除きます。 *ご提供いただいた個人情報については、行政文書開示請求における請求内容の特定、決定通知の連絡等開示請求に係る事務を適正に実施するために利用します。

最終更新日:2024年12月27日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

個人・法人を問わず、どなたでも請求することができます。

この手続きについて

〇請求の相手方  市長、議長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、地方公営企業管理者(上下水道局長、交通局長、公営競技局長)、消防長及び地方独立行政法人(北九州市立大学、北九州市立病院機構) 〇請求の対象  旧条例(平成元年北九州市条例第22号)施行日(平成元年11月1日)以降に市が保有した行政文書です。 〇請求方法  電子申請による方法、郵送又はファクシミリによる方法、文書館に直接提出する方法のいずれかを選択してください。  *行政文書開示請求書を電子メールに添付しての請求は受け付けておりません。  *CD-Rでの交付をご希望される場合は、その旨請求書にご記載ください。   ただし、ご希望に添えない場合もございますので、その旨ご了承ください。 〇開示決定等  開示決定等は請求書を文書館で受付けた日から原則15日以内に行います。  対象の行政文書に不開示情報(個人に関する情報、法人・企業情報、任意提供情報、犯罪等予防情報、意思形成過程情報、事務・事業情報、法令秘情報)が含まれている場合には、その部分は開示することができません。 〇費用負担  閲覧は無料ですが、写しの交付(送付)をご希望される場合には、これに要する費用をご負担いただきます。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

行政文書の開示請求を希望される法人又は個人

申請リンク

郵送で手続きを行う

この手続きは郵送で行うことができます。

申請を行う人

行政文書の開示請求を希望される法人又は個人

利用する様式

郵送先

総務局総務部文書館

郵便番号: 803-0814
北九州市小倉北区大手町11番5号

電話番号: 093-561-5558

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

行政文書の開示請求を希望される法人又は個人

利用する様式

手続きを行う場所

北九州市総務局文書館


注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

旧条例(平成元年北九州市条例第22号)施行日(平成元年11月1日)前に決裁、供覧その他公的処理を完了した公文書の開示については、「行政文書任意的公開申出」により手続を行ってください。

リンク集

問い合わせ先

北九州市総務局文書館

電話番号: 093-561-5558

FAX: 093-561-5529

管轄

この手続きは北九州市が管轄しています。

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