特例適用申請書

消防用設備等の設置等について、特例を申請する場合の手続きです。

最終更新日:2026年03月23日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

消防用設備等の設置等についての特例を受けようとする方

この手続きについて

オンラインで手続きした場合は、申請書などの控(副本)の交付はありません。 控(副本)が必要な方は、各区消防署予防課または消防局指導課の窓口に2部持参して届出をお願いします。 【必要な書類】 特例適用申請書 特例適用の適否を記載した特例適用申請書は、オンラインでの交付は行っていません。 お手数ですが、申請された消防署予防課または消防局指導課の窓口にてお受け取り下さい。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

消防用設備等の設置等についての特例を受けようとする方

申請リンク

注意点

特例適用の適否を記載した特例適用申請書は、オンラインでの交付は行っていません。 お手数ですが、申請された消防署予防課または消防局指導課の窓口にてお受け取り下さい。

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

利用する様式

持ち物

特例適用のために必要な書類(消防局指導課または各消防署にご確認ください)

手続きを行う場所

消防局指導課、各消防署予防課


問い合わせ先

門司消防署予防課

電話番号: 093-372-0119

小倉北消防署予防課

電話番号: 093-582-0119

小倉南消防署予防課

電話番号: 093-951-0119

若松消防署予防課

電話番号: 093-752-0119

八幡東消防署予防課

電話番号: 093-663-0119

八幡西消防署予防課

電話番号: 093-622-0119

戸畑消防署予防課

電話番号: 093-861-0119

消防局指導課

電話番号: 093-582-3812

管轄

この手続きは北九州市が管轄しています。

北九州市
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