公害防止担当者氏名届出
北九州市公害防止条例第25条の規定に基づく届出
最終更新日:2023年04月19日
いつ必要な手続きか
大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、水質汚濁防止法に規定する特定施設もしくは騒音規制法に規定する特定施設または北九州市公害防止条例第2条第5項に規定する指定施設を新たに設置したとき。もしくは担当者に変更があったとき。
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、水質汚濁防止法に規定する特定施設もしくは騒音規制法に規定する特定施設または北九州市公害防止条例第2条第5項に規定する指定施設を設置する者
申請リンク
注意点
・条例では「法人にあっては、その代表者」が届出するよう規定されているため、代表者名以外で届出する場合(北九州工場長など)、別途「委任状」を市に提出する必要があります。 ・届出者が法人の場合、メールアドレスはフリーメールではなく、法人から付与されたものを入力してください。 ・申請終了後に届く受付通知メールを必ずご確認ください。(本申請終了後は「仮受付」の状態です。) ・内容に不備がある場合を除き、申請日に受理したものとして取り扱います。 ・審査完了後に完了通知メールが届きます。完了通知メールは大切に保管してください。 ・内容に不備があった場合は、差し戻し通知メールが届きます。メール本文に記載されている修正内容を確認し、再度申請を行ってください。 ・電子申請では、副本等の返却は行いません。
郵送で手続きを行う
この手続きは郵送で行うことができます。
申請を行う人
大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、水質汚濁防止法に規定する特定施設もしくは騒音規制法に規定する特定施設または北九州市公害防止条例第2条第5項に規定する指定施設を設置する者
利用する様式
届出書は2部提出してください。
代表者名以外で届出をする場合
添付するもの
返信用封筒
2部提出のうち1部は、受領印を押印後に控えとして返却します。
郵送先
北九州市環境局環境監視部環境監視課
郵便番号: 8038501
北九州市小倉北区城内1番1号
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
申請を行う人
大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、水質汚濁防止法に規定する特定施設もしくは騒音規制法に規定する特定施設または北九州市公害防止条例第2条第5項に規定する指定施設を設置する者
利用する様式
届出書は2部提出してください。うち1部は、受領印を押印後に控えとして返却します。
代表者名以外で届出をする場合
手続きを行う場所
北九州市役所本庁舎環境局環境監視部環境監視課
郵便番号: 803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
問い合わせ先
環境局環境監視部環境監視課
電話番号: 093-582-2290
管轄
この手続きは北九州市環境局環境監視部環境監視課が管轄しています。