消防用設備等工事計画書

動力消防ポンプ設備、漏電火災警報器、非常警報設備、避難器具(固定式のものを除く)、誘導灯、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備の設置に係る工事をしようとする場合の手続きです。

最終更新日:2026年03月26日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

消防用設備等(消火器、簡易消火用具、非常警報器具、誘導標識及び消防法施行令第36条の2第1項に規定する消防用設備等を除く。)の設置に係る工事をしようとする方

この手続きについて

オンラインで手続きした場合は控(副本)の交付はありません。控(副本)が必要な方は、下記の届出先に2部持参して届出をお願いします。 【届出先について】 ①消防局指導課  ・計画通知に係る新規建物  ・確認申請の申請部分の延べ面積2,100㎡以上の新規建物 ②建物のある行政区の消防署予防課  上記以外の建物 オンラインで手続きを行う方は、工事に着手しようとする10日前までに届出してください。 また、入力時は必要な書類をご準備のうえ、届出してください。様式をお持ちでない方は、下記よりダウンロードしてお使いください。 【必要な書類】 ①消防用設備等工事計画書 ②その他の書類  付近見取図・設備平面図・消防用設備等の設計書・仕様書・計算書・系統図・配管図または配線図・防火対象物の概要・配置図・キープラン・建具表・平面図・電気工事士の免状の写しなど

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

消防用設備等(消火器、簡易消火用具、非常警報器具、誘導標識及び消防法施行令第36条の2第1項に規定する消防用設備等を除く。)の設置に係る工事をしようとする方

申請リンク

注意点

オンラインで手続きした場合は控(副本)の交付はありません。

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

消防用設備等(消火器、簡易消火用具、非常警報器具、誘導標識及び消防法施行令第36条の2第1項に規定する消防用設備等を除く。)の設置に係る工事をしようとする方

利用する様式

持ち物

平面図・付近見取図・消防用設備等の設計書・仕様書・系統図・配管図又は配線図・試験結果報告書など

平面図・付近見取図・消防用設備等の設計書・仕様書・系統図・配管図又は配線図・試験結果報告書・防火対象物の概要・キープラン・建具表・写真などを添付してください。

手続きを行う場所

消防局指導課、各消防署予防課


問い合わせ先

門司消防署予防課

電話番号: 093-372-0119

小倉北消防署予防課

電話番号: 093-582-0119

小倉南消防署予防課

電話番号: 093-951-0119

若松消防署予防課

電話番号: 093-752-0119

八幡東消防署予防課

電話番号: 093-663-0119

八幡西消防署予防課

電話番号: 093-622-0119

戸畑消防署予防課

電話番号: 093-861-0119

消防局指導課

電話番号: 093-582-3812

管轄

この手続きは北九州市が管轄しています。

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