【防火・防災】管理権原者変更届出書

防火対象物点検または防災管理点検の特例認定を受けている建物で、管理権原者の変更があった場合の手続きです。

最終更新日:2026年03月26日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

防火対象物点検または防災管理点検の特例認定を受けている建物の管理権原者・法人の代表者

この手続きについて

オンラインで手続きした場合は、控(副本)の交付はありません。 控(副本)が必要な方は、各区消防署予防課の窓口に2部持参して届出をお願いします。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

防火対象物点検または防災管理点検の特例認定を受けている建物の管理権原者・法人の代表者

申請リンク

注意点

オンラインで手続きした場合は控(副本)の交付はありません。

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

防火対象物点検または防災管理点検の特例認定を受けている建物の管理権原者・法人の代表者

利用する様式

持ち物

管理権原者変更届出書のほかに必要なものは特にありません。

手続きを行う場所

各消防署予防課


問い合わせ先

門司消防署予防課

電話番号: 093-372-0119

小倉北消防署予防課

電話番号: 093-582-0119

小倉南消防署予防課

電話番号: 093-951-0119

若松消防署予防課

電話番号: 093-752-0119

八幡東消防署予防課

電話番号: 093-663-0119

八幡西消防署予防課

電話番号: 093-622-0119

戸畑消防署予防課

電話番号: 093-861-0119

管轄

この手続きは北九州市が管轄しています。

北九州市
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