防火対象物使用開始届出書

建物を新築した場合、店舗や事務所等を新たに始める場合、建物の用途を変更する場合、テナントが入れ替わる場合の手続きです。

最終更新日:2026年03月26日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

店舗や事務所等を新たに始めようとする方、建物の用途を変更しようとする方

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

店舗や事務所等を新たに始めようとする方、建物の用途を変更しようとする方

申請リンク

注意点

オンラインで手続きした場合は控(副本)の交付はありません。控(副本)が必要な方は、下記の届出先に2部持参して届出をお願いします。 【届出先について】 ①消防局指導課  ・計画通知に係る新規建物  ・確認申請の申請部分の延べ面積2,100㎡以上の新規建物 ②建物のある行政区の消防署予防課  上記以外の建物 オンラインで手続きを行う方は、建物の使用を開始する日の7日前までに届け出てください。入力時は必要な書類をご準備のうえ、届出してください。様式をお持ちでない方は、下記からダウンロードしてお使いください。 【必要な書類】 ・新築の場合  ①防火対象物使用開始届出書(様式をお持ちでない方はフォーム入力することもできます)  ②防火対象物棟別概要追加書(同一敷地内に2以上の棟数がある場合)  ③建築図一式(確認申請に添付したもの) ・テナント変更の場合  ①防火対象物使用開始届出書(様式をお持ちでない方はフォーム入力することもできます)  ②使用開始する階の平面図  ③使用開始する部分の詳細な平面図 ご不明な点がありましたら、届出先の消防署等へお問い合わせください。

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

店舗や事務所等を新たに始めようとする方、建物の用途を変更しようとする方

利用する様式

持ち物

防火対象物棟別概要追加書、建築図、平面図など

・新築の場合  防火対象物棟別概要追加書(同一敷地内に2以上の棟数がある場合)  建築図一式(確認申請に添付したもの) ・テナント変更の場合  使用開始する階の平面図  使用開始する部分の詳細な平面図

手続きを行う場所

消防局指導課、各消防署予防課


問い合わせ先

門司消防署予防課

電話番号: 093-372-0119

小倉北消防署予防課

電話番号: 093-582-0119

小倉南消防署予防課

電話番号: 093-951-0119

若松消防署予防課

電話番号: 093-752-0119

八幡東消防署予防課

電話番号: 093-663-0119

八幡西消防署予防課

電話番号: 093-622-0119

戸畑消防署予防課

電話番号: 093-861-0119

消防局指導課

電話番号: 093-582-3812

管轄

この手続きは北九州市が管轄しています。

北九州市
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