防火対象物使用開始届出書
建物を新築した場合、店舗や事務所等を新たに始める場合、建物の用途を変更する場合、テナントが入れ替わる場合の手続きです。
最終更新日:2026年03月26日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
店舗や事務所等を新たに始めようとする方、建物の用途を変更しようとする方
申請リンク
注意点
オンラインで手続きした場合は控(副本)の交付はありません。控(副本)が必要な方は、下記の届出先に2部持参して届出をお願いします。 【届出先について】 ①消防局指導課 ・計画通知に係る新規建物 ・確認申請の申請部分の延べ面積2,100㎡以上の新規建物 ②建物のある行政区の消防署予防課 上記以外の建物 オンラインで手続きを行う方は、建物の使用を開始する日の7日前までに届け出てください。入力時は必要な書類をご準備のうえ、届出してください。様式をお持ちでない方は、下記からダウンロードしてお使いください。 【必要な書類】 ・新築の場合 ①防火対象物使用開始届出書(様式をお持ちでない方はフォーム入力することもできます) ②防火対象物棟別概要追加書(同一敷地内に2以上の棟数がある場合) ③建築図一式(確認申請に添付したもの) ・テナント変更の場合 ①防火対象物使用開始届出書(様式をお持ちでない方はフォーム入力することもできます) ②使用開始する階の平面図 ③使用開始する部分の詳細な平面図 ご不明な点がありましたら、届出先の消防署等へお問い合わせください。
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
申請を行う人
店舗や事務所等を新たに始めようとする方、建物の用途を変更しようとする方
利用する様式
持ち物
防火対象物棟別概要追加書、建築図、平面図など
・新築の場合 防火対象物棟別概要追加書(同一敷地内に2以上の棟数がある場合) 建築図一式(確認申請に添付したもの) ・テナント変更の場合 使用開始する階の平面図 使用開始する部分の詳細な平面図
手続きを行う場所
消防局指導課、各消防署予防課
問い合わせ先
門司消防署予防課
電話番号: 093-372-0119
小倉北消防署予防課
電話番号: 093-582-0119
小倉南消防署予防課
電話番号: 093-951-0119
若松消防署予防課
電話番号: 093-752-0119
八幡東消防署予防課
電話番号: 093-663-0119
八幡西消防署予防課
電話番号: 093-622-0119
戸畑消防署予防課
電話番号: 093-861-0119
消防局指導課
電話番号: 093-582-3812
管轄
この手続きは北九州市が管轄しています。
北九州市