景観計画区域内行為届出書・変更届出書・通知書
景観計画に定める地区・地域において一定規模以上の建築物・工作物の建築行為等を行う場合に必要な届出です。
最終更新日:2024年07月11日
手続きの期限について
行為着手の30日前まで
この手続きについて
郵送で手続きを行う
この手続きは郵送で行うことができます。
利用する様式
Excelファイルが開けない場合は、下記のWordもしくはPDFファイルをご利用ください。 (注)令和2年10月1日様式一部変更。
届出時によくある指摘内容をまとめました。事前チェックとしてお役立てください。
添付するもの
・届出書 2 部(正本・副本)
届出に必要な添付図書は、様式中に記載しています。
・切手を貼った返信用封筒 1 枚(通知の返却を郵送で希望される方のみ)
審査結果通知書及び副本をお送りいたします。
郵送先
都市戦略局都市再生企画課
郵便番号: 8038501
北九州市小倉北区城内1番1号
電話番号: 093-582-2502
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
利用する様式
Excelファイルが開けない場合は、下記のWordもしくはPDFファイルをご利用ください。 (注)令和2年10月1日様式一部変更。
届出時によくある指摘内容をまとめました。事前チェックとしてお役立てください。
持ち物
・届出書 2 部(正本・副本)
届出に必要な添付図書は、様式中に記載しています。
手続きを行う場所
北九州市都市戦略局都市再生企画課
リンク集
問い合わせ先
北九州市都市戦略局都市再生企画課
電話番号: 093-582-2502
FAX: 093-561-7525
Email: toshi-saiseikikaku@city.kitakyushu.lg.jp
管轄
この手続きは北九州市都市戦略局都市再生企画課が管轄しています。