催物の開催届出書

劇場等以外の建物で、演劇、映画その他の催物を開催しようとする場合の手続きです。

最終更新日:2026年03月23日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

劇場等以外の建物で、演劇、映画その他の催物を開催しようとする方

この手続きについて

オンラインで手続きした場合は、控(副本)の交付はありません。控(副本)が必要な方は、各区消防署予防課の窓口に2部持参して届出をお願いします。 また、入力時は必要な書類をご準備のうえ、届出してください。様式をお持ちでない方は、下記よりダウンロードしてお使いください。 【必要な書類】 ①催物の開催届出書 ②防火対象物の配置図・催物を開催する階の平面図(客席の詳細配置図を含む) ③避難経路図

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

劇場等以外の建物で、演劇、映画その他の催物を開催しようとする方

申請リンク

注意点

オンラインで手続きした場合は控(副本)の交付はありません。

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

劇場等以外の建物で、演劇、映画その他の催物を開催しようとする方

利用する様式

持ち物

防火対象物の配置図、催物を開催する階の平面図(客席の詳細配置図を含む)、避難経路図

手続きを行う場所

各消防署予防課


問い合わせ先

門司消防署予防課

電話番号: 093-372-0119

小倉北消防署予防課

電話番号: 093-582-0119

小倉南消防署予防課

電話番号: 093-951-0119

若松消防署予防課

電話番号: 093-752-0119

八幡東消防署予防課

電話番号: 093-663-0119

八幡西消防署予防課

電話番号: 093-622-0119

戸畑消防署予防課

電話番号: 093-861-0119

管轄

この手続きは北九州市が管轄しています。

北九州市
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