特定施設設置(使用)届出書

騒音(振動)規制法第6条(7条)第1項の規定により、騒音(振動)の特定施設設置(使用)の届出書

最終更新日:2025年06月18日

いつ必要な手続きか

騒音(振動)規制法に規定する特定施設の設置(使用)があったとき。

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

特定施設を設置している事業者

手続きの期限について

工事の開始日の30日前まで

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

騒音(振動)規制法に規定する特定施設を設置する者

申請リンク

注意点

・条例では「法人にあっては、その代表者」が届出するよう規定されているため、代表者名以外で届出する場合(北九州工場長など)、別途「委任状」を市に提出する必要があります。 ・届出者が法人の場合、メールアドレスはフリーメールではなく、法人から付与されたものを入力してください。 ・申請終了後に届く受付通知メールを必ずご確認ください。(本申請終了後は「仮受付」の状態です。) ・内容に不備がある場合を除き、申請日に受理したものとして取り扱います。 ・審査完了後に完了通知メールが届きます。完了通知メールは大切に保管してください。 ・内容に不備があった場合は、差し戻し通知メールが届きます。メール本文に記載されている修正内容を確認し、再度申請を行ってください。 ・電子申請では、副本等の返却は行いません。

郵送で手続きを行う

この手続きは郵送で行うことができます。

申請を行う人

騒音(振動)規制法に規定する特定施設を設置する者

利用する様式

代表者名以外で届出をする場合

委任状

騒音(振動)の防止の方法

特定施設設置(使用)届出書の添付書類としてご利用ください。

この様式についてのヘルプ

添付するもの

返信用封筒

2部提出のうち1部は、受領印を押印後に控えとして返却します。

郵送先

北九州市環境局環境監視部環境監視課

郵便番号: 8038501
北九州市小倉北区城内1番1号

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

騒音(振動)規制法に規定する特定施設を設置する者

利用する様式

特定施設設置(使用)届出書

届出書は2部提出してください。うち1部は、受領印を押印後に控えとして返却します。

この様式についてのヘルプ

代表者名以外で届出をする場合

委任状

騒音(振動)の防止の方法

特定施設設置(使用)届出書の添付書類としてご利用ください。

この様式についてのヘルプ

手続きを行う場所

北九州市役所本庁舎環境局環境監視部環境監視課

郵便番号: 803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号

問い合わせ先

環境局環境監視部環境監視課

電話番号: 093-582-2290

管轄

この手続きは北九州市環境局環境監視部環境監視課が管轄しています。

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