北九州市若松区マスコットキャラクター着ぐるみ・デザイン使用承認申請
申請にあたり下記注意事項及び「北九州市若松区マスコットキャラクター使用取扱要領」を確認し、使用の際はこれらを遵守します。また、キャラクター使用において発生した損失について、貴市に補償等の要求はしません。 【注意事項】 1.デザイン ・区が定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること ・使用承認を受けた用途のみ使用すること ・使用の権利を譲渡もしくは転貸しないこと ・使用する物件の完成見本を提出すること(現物提供が困難なものについては、写真等確認できるもの) 2.キャラクターの使用に際して故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償すること
最終更新日:2021年08月11日
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手続きを行う場所
若松区役所総務企画課1F
郵便番号: 808-8510
北九州市若松区浜町一丁目1番1号
管轄
この手続きは北九州市が管轄しています。