喫煙可能室設置施設届出書
既存(2020年4月1日現在営業)の小規模飲食店が、経過措置として当面の間、店内の全部または一部を喫煙可能とするための届け出についてのページです。
最終更新日:2024年01月19日
いつ必要な手続きか
店内の全部または一部を喫煙可能とするとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
詳細な要件について
①令和2年4月1日時点で営業していた飲食店であること ②中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること ③客席面積が100㎡以下であること
手続きの期限について
該当する場合は速やかに届け出をお願いします
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
本人
申請リンク
郵送で手続きを行う
この手続きは郵送で行うことができます。
申請を行う人
本人
利用する様式
添付するもの
所定様式を2部作成して同封してください
郵送先
北九州市保健福祉局健康推進課 受動喫煙防止担当
郵便番号: 803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
電話番号: 093-582-2018
交付物
次の交付物を受け取ることができます。
①喫煙可能施設設置届出書(副本)②標識例
届け出内容を確認後、受理印を押印した喫煙可能施設設置届出書(副本)及び、施設に掲示する標識例をお送りします。
リンク集
問い合わせ先
北九州市保健福祉局健康推進課 受動喫煙防止担当
電話番号: 093-582-2018
管轄
この手続きは北九州市保健福祉局健康推進課が管轄しています。
北九州市