児童手当の額の改定の請求及び届出(戸畑区)

第2子以降の出生等により、児童手当を受給されている方が新たに子どもを養育することになった場合の手当額の改定の請求です。

最終更新日:2025年04月03日

手続きの期限について

増額・減額理由の発生日の翌日から15日以内 ・改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は、出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。 ・額改定(減額)の届出が遅れて手当の過払いが発生したときは、手当の返還が必要になります。

この手続きについて

すでに児童手当等を受給している人で、次のような場合に該当する方は手続きを行ってください。 増額の場合: ・新たにお子さんが生まれ、支給対象児童が増えた ・別居していたお子さんと同居することになり、支給対象児童が増えた ・養子縁組等により、監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり、支給対象児童が増えた ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり、支給対象児童が増えた ・令和6年10月の制度改正により、支給対象児童や大学生年代の子の申請が必要となった 減額の場合: ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり、支給対象児童が減った ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った ・お子さんを監護しなくなった ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

上記のいずれかの場合に該当する人

申請リンク

注意点

※この手続きにはマイナンバーカード・署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁のもの)・マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。 ※申請には10~20分程度お時間がかかりますので、お時間に余裕を持って申請を行ってください。 ●以下の添付書類をアップロードしてください。様式は「利用する様式」の欄からダウンロードしてください。 【請求日時点で,請求者がお子さんと別居している場合のみ】別居監護申立書 【請求者がお子さんの父母または未成年後見人,父母が指定する人以外の場合のみ】監護・生計維持申立書 【お子さんが海外留学をしている場合のみ】海外留学に関する申立書 【お子さんが海外留学をしている場合のみ】留学先の在学証明書と翻訳書 【請求者がお子さんの未成年後見人である場合のみ】児童手当の受給資格に関する申立書(未成年後見人) 【請求者がお子さんの未成年後見人である場合のみ】お子さんの戸籍抄本 【請求者が海外に居住している父母等によって指定された人である場合のみ】父母指定者指定届 【児童の兄姉等(18~22歳)の「監護相当」及び「生計費負担」がいずれも「有」で、児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合のみ】監護相当・生計費の負担についての確認書 【児童の兄姉等(18~22歳)が海外留学をしている場合のみ】海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用) 【児童の兄姉等(18~22歳)が海外留学をしている場合のみ】留学先の在学証明書と翻訳書

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

利用する様式

請求または届出の時点で、請求者が増額の対象となるお子さんと別居している場合

別居監護申立書

請求者がお子さんの父母または未成年後見人,父母が指定する人以外の場合(祖父母などが請求する場合)

監護・生計維持申立書

増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合

海外留学に関する申立書(児童用)

請求者が増額の対象となるお子さんの未成年後見人である場合

児童手当の受給資格に関する申立書(未成年後見人)

請求者が海外に居住している父母等によって指定された人である場合

父母指定者指定届

児童の兄姉等(18~22歳)の「監護相当」及び「生計費負担」がいずれも「有」で、児童と児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合のみ

監護相当・生計費の負担についての確認書

児童の兄姉等(18~22歳)が海外留学をしている場合

海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)

持ち物

印鑑 (スタンプ印不可)

受給者本人の自署の場合は押印を省略できます。

お子さんが北九州市外に居住の場合

マイナンバー確認書類(別居している子どものもの)

増額の対象となるお子さんが海外留学をしている場合

増額の対象となる児童の兄姉等(18~22歳)が海外留学をしている場合

留学先の在学証明書と翻訳書

請求者が増額の対象となるお子さんの未成年後見人である場合

戸籍抄本(子どものもの)

増額の対象となるお子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合や代わりの父母役をする人などが申請する場合

父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

手続きを行う場所

戸畑区役所保健福祉課子ども・家庭相談係

電話番号: 093-871-2332
受付時間: 8:30~17:15 ただし、木曜日は19:00まで受付

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

・内容の確認のため、後日、各区役所保健福祉課から連絡をすることがあります。

リンク集

問い合わせ先

戸畑区役所保健福祉課子ども・家庭相談係

電話番号: 093-881-4528

管轄

この手続きは北九州市戸畑区役所保健福祉課子ども・家庭相談係が管轄しています。

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