承継届(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第6条の2第2項の規定に基づく届出

最終更新日:2024年04月02日

いつ必要な手続きか

特定工場について相続又は合併があったとき

手続きの期限について

承継後、遅滞なく

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

特定工場を承継した者

申請リンク

注意点

・法令では「法人にあっては、その代表者」が届出するよう規定されているため、代表者名以外で届出する場合(北九州工場長など)、別途「委任状」を市に提出する必要があります。 ・届出者が法人の場合、メールアドレスはフリーメールではなく、法人から付与されたものを入力してください。 ・届出者が法人の場合、電話番号は事業所における連絡先を入力してください。 ・申請終了後に届く受付通知メールを必ずご確認ください。(本申請終了後は「仮受付」の状態です。) ・内容に不備がある場合を除き、申請日に受理したものとして取り扱います。 ・審査完了後に完了通知メールが届きます。完了通知メールは大切に保管してください。 ・内容に不備があった場合は、差し戻し通知メールが届きます。メール本文に記載されている修正内容を確認し、再度申請を行ってください。 ・電子申請では、副本等の返却は行いません。

郵送で手続きを行う

この手続きは郵送で行うことができます。

申請を行う人

特定工場を承継した者

利用する様式

代表者名以外で届出をする場合

委任状

添付するもの

返信用封筒

2部提出のうち1部は、受領印を押印後に控えとして返却します。

登記事項証明書

承継者が法人の場合、「登記事項証明書」を市に提出する必要があります。 承継者が個人の場合は、別途お問合せください。

郵送先

北九州市環境局環境監視部環境監視課

郵便番号: 803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

特定工場を承継した者

利用する様式

承継届出書(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)

届出書は2部提出してください。うち1部は、受領印を押印後に控えとして返却します。

代表者名以外で届出をする場合

委任状

持ち物

登記事項証明書

承継者が法人の場合、「登記事項証明書」を市に提出する必要があります。 承継者が個人の場合は、別途お問合せください。

手続きを行う場所

北九州市役所本庁舎環境局環境監視部環境監視課

郵便番号: 803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号

問い合わせ先

環境局環境監視部環境監視課

電話番号: 093-582-2290

管轄

この手続きは北九州市環境局環境監視部環境監視課が管轄しています。

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