簡易除却市民ボランティアに関する申請・届出

道路上に表示された違法な広告物(はり紙、はり札、立看板)を取り除く作業にご協力いただける団体を「路上違反広告物簡易除却協力団体」に認定、取り除く権限を委任するためのものです。

最終更新日:2025年11月07日

この手続きについて

・詳しくは、「屋外広告物の手引き ~簡易除却市民ボランティア編~」をご覧下さい。

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

代表者

利用する様式

持ち物

認定申請書

協力員名簿

除却活動計画書

活動範囲の地図(お手持ちの地図で作成してください)

手続きを行う場所

各区役所まちづくり整備課


注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

・除却活動を行った際は、「除却報告書」を提出してください。 ・除却計画と異なる場所等で除却活動を行う際は、除却活動連絡書を提出してください。 ・簡易除却協力団体の認定の取消しをされたい場合は、廃止届を提出してください。 ※各手続について、詳しくは手引きをご覧下さい。

問い合わせ先

北九州市都市整備局管理課

電話番号: 093-582-2271

門司区役所まちづくり整備課

電話番号: 093-331-1884

小倉北区役所まちづくり整備課

電話番号: 093-582-3471

小倉南区役所まちづくり整備課

電話番号: 093-951-4121

若松区役所まちづくり整備課

電話番号: 093-761-5325

八幡東区役所まちづくり整備課

電話番号: 093-671-0803

八幡西区役所まちづくり整備課

電話番号: 093-642-1453

戸畑区役所まちづくり整備課

電話番号: 093-871-1503

管轄

この手続きは北九州市都市整備局管理課が管轄しています。

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