風致地区内行為 協議書・通知書

風致地区内において、公共性のある施設にかかる行為を行う際に「協議」又は「通知」をするための様式です。(「協議」又は「通知」が必要な行為については、問合せ先にてご確認ください)

最終更新日:2022年03月11日

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

本人(協議書の場合は担当課及び担当者を明記してください), 代理人

利用する様式

風致地区内行為協議書

協議書は、国・県・北九州市の行う行為(事業)の場合に使用します。

風致地区内行為通知書

通知書は、条例第6条でき規定する行為に使用する、規則第5条で指定する様式です。通知書を使用する行為は、条例によって、35種類が限定列挙されています。(他法による審査のあるもの)

持ち物

各種図面等(詳細は「問合せ先」でご確認ください。)

手続きを行う場所

行為地の各区役所まちづくり整備課


問い合わせ先

北九州市建設局公園管理課

電話番号: 093-582-2464

Email: ken-kouenkanri@city.kitakyushu.lg.jp

門司区役所まちづくり整備課

電話番号: 093-331-1884

小倉北区役所まちづくり整備課

電話番号: 093-582-3471

小倉南区役所まちづくり整備課

電話番号: 093-951-4121

若松区役所まちづくり整備課

電話番号: 093-761-5321

八幡東区役所まちづくり整備課

電話番号: 093-671-0803

八幡西区役所まちづくり整備課

電話番号: 093-642-1453

戸畑区役所まちづくり整備課

電話番号: 093-871-1503

管轄

この手続きは北九州市建設局公園管理課が管轄しています。

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