市立霊園の使用承継申請兼許可書換申請
お墓の管理(祭祀承継)を引き継ぐなど、使用者が変更となる際に必要な手続きです。
最終更新日:2021年04月21日
いつ必要な手続きか
霊園の使用者が替わったとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
変更の事実が生じた後、遅滞なく行うこと
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
申請を行う人
本人, 代理人(要委任状)
利用する様式
使用承継申請に添付するもの。
持ち物
1 霊園使用許可証
2 承継申請者の住民票(本籍記載のもの)
3 相続関係者の戸籍謄本
4 承継誓約書及び相続権者の同意書
5 その他
代理人による手続きの場合は委任状等が必要となることがあります。 使用名義人との関係性により必要書類が異なってきますので、詳細は、事前に霊園のある区に電話にてご確認ください。
手続きを行う場所
霊園所在地の各区役所まちづくり整備課
手数料
詳細は、各区まちづくり整備課に確認してください。
問い合わせ先
北九州市建設局公園管理課
電話番号: 093-582-2464
門司区役所まちづくり整備課
電話番号: 093-331-1884
小倉北区役所まちづくり整備課
電話番号: 093-582-3471
若松区役所まちづくり整備課
電話番号: 093-761-5325
八幡東区役所まちづくり整備課
電話番号: 093-671-0803
八幡西区役所まちづくり整備課
電話番号: 093-642-1453
戸畑区役所まちづくり整備課
電話番号: 093-871-1503
管轄
この手続きは北九州市建設局公園管理課が管轄しています。