市立霊園の使用料還付願
使用許可から3年以内に使用許可区画の返還をした場合に、既納の使用料還付を受けるための手続です。 (使用許可から3年以内に市に区画を返還した場合、既納の霊園使用料の1/2を還付を受けることができます。) 還付を受けるためには、
最終更新日:2021年04月21日
いつ必要な手続きか
使用許可から3年以内に使用許可区画を市に返還したとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
返還届と併せて行うこと
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
申請を行う人
本人, 代理人(要委任状)
利用する様式
持ち物
1 返還届
2 使用許可証
3 通帳(使用料の振込のため)
4 その他
代理人による手続きの場合は委任状等が必要となることがあります。 使用名義人との関係性により必要書類が異なってきますので、詳細は、事前に霊園のある区に電話にてご確認ください。
手続きを行う場所
霊園所在地の各区役所まちづくり整備課
問い合わせ先
北九州市建設局公園管理課
電話番号: 093-582-2464
門司区役所まちづくり整備課
電話番号: 093-331-1884
小倉北区役所まちづくり整備課
電話番号: 093-582-3471
若松区役所まちづくり整備課
電話番号: 093-761-5325
八幡東区役所まちづくり整備課
電話番号: 093-671-0803
八幡西区役所まちづくり整備課
電話番号: 093-642-1453
戸畑区役所まちづくり整備課
電話番号: 093-871-1503
管轄
この手続きは北九州市建設局公園管理課が管轄しています。