市立霊園内の敷地一時使用申請兼設備工事届出

墓碑等を建立・補修の工事を行う際に、敷地を一時使用するために必要となる手続きです。

最終更新日:2021年04月21日

いつ必要な手続きか

墓石の建立等工事を行おうとするとき

この手続きについて

・複数枚必要な場合がありますので、事前に問合せ先にてご確認ください。

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

本人(使用者), 代理人(要委任状)

利用する様式

持ち物

1 霊園使用許可証

2 一時使用場所の位置図

3 墓碑等の設計図

4 その他

代理人による手続きの場合は委任状等が必要となることがあります。 使用名義人との関係性により必要書類が異なってきますので、詳細は、事前に霊園のある区に電話にてご確認ください。

手続きを行う場所

霊園所在地の各区役所まちづくり整備課


問い合わせ先

北九州市建設局公園管理課

電話番号: 093-582-2464

門司区役所まちづくり整備課

電話番号: 093-331-1884

小倉北区役所まちづくり整備課

電話番号: 093-582-3471

若松区役所まちづくり整備課

電話番号: 093-761-5325

八幡東区役所まちづくり整備課

電話番号: 093-671-0803

八幡西区役所まちづくり整備課

電話番号: 093-642-1453

戸畑区役所まちづくり整備課

電話番号: 093-871-1503

管轄

この手続きは北九州市建設局公園管理課が管轄しています。

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