法人市民税の更正の請求書
法人の市民税について地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項又は第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする際に使用するものです。
最終更新日:2024年04月02日
この手続きについて
郵送で手続きを行う
この手続きは郵送で行うことができます。
利用する様式
添付するもの
【添付書類】
地方税法第321条の8の2の規定による更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書写を添付してください。また、その他の更正の請求をする場合には、税額等が過大であること等の事実を証明する書類を添付してください。
郵送先
財政・変革局 税務部 課税第一課
郵便番号: 8038501
北九州市小倉北区城内1番1号
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
利用する様式
持ち物
【添付書類】
地方税法第321条の8の2の規定による更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書写を添付してください。また、その他の更正の請求をする場合には、税額等が過大であること等の事実を証明する書類を添付してください。
手続きを行う場所
北九州市財政・変革局課税第一課〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
問い合わせ先
財政・変革局 税務部 課税第一課
電話番号: 093-582-2821
FAX: 093-592-2040
管轄
この手続きは北九州市財政・変革局 税務部 課税第一課が管轄しています。