公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出

■届出(公拡法第4条) 次に該当する土地を「有償で譲渡」しようとする場合は、市長に届出する必要があります。(国等への譲渡の場合等届出が不要の場合があります。) 都市計画施設の区域内に所在する200㎡以上の土地 市街化区域内に所在する5,000㎡以上の土地

最終更新日:2025年04月09日

郵送で手続きを行う

この手続きは郵送で行うことができます。

利用する様式

郵送先

財政・変革局市政変革推進室

郵便番号: 8038501
北九州市小倉北区城内1番1号

電話番号: 093-582-2007

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

利用する様式

手続きを行う場所

財政・変革局市政変革推進室

郵便番号: 803-8501
福岡県北九州市小倉北区城内1番1号
電話番号: 093-582-2007

注意点

次の点にご注意の上、お手続きください。

・第4条に該当し、届出が必要な場合は「土地有償譲渡届出書」を提出してください。

問い合わせ先

財政・変革局市政変革推進室

電話番号: 093-582-2007

FAX: 093-582-2070

Email: zai-henkaku@city.kitakyushu.lg.jp

管轄

この手続きは北九州市財政・変革局市政変革推進室が管轄しています。

北九州市
Graffer
北九州市公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧