公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出
■届出(公拡法第4条) 次に該当する土地を「有償で譲渡」しようとする場合は、市長に届出する必要があります。(国等への譲渡の場合等届出が不要の場合があります。) 都市計画施設の区域内に所在する200㎡以上の土地 市街化区域内に所在する5,000㎡以上の土地
最終更新日:2023年04月27日
郵送で手続きを行う
この手続きは郵送で行うことができます。
利用する様式
郵送先
財政局財産活用推進課
郵便番号: 8038501
北九州市小倉北区城内1番1号
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
利用する様式
手続きを行う場所
北九州市財政局財産活用推進課(市役所庁舎6階)
注意点
次の点にご注意の上、お手続きください。
問い合わせ先
北九州市財政局財産活用推進課
電話番号: 093-582-2007
FAX: 093-582-2070
Email: zai-zaisan@city.kitakyushu.lg.jp
管轄
この手続きは北九州市財政局財産活用推進課が管轄しています。