【直接入力版】マニフェスト報告書(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項に基づき、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付者が、当該管理票に関する報告書を提出するものです。
最終更新日:2022年03月29日
この手続きについて
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
産業廃棄物を排出している事業者で、マニフェストを交付した事業者
申請リンク
問い合わせ先
環境局環境監視部産業廃棄物対策課
電話番号: 093-582-2177
管轄
この手続きは北九州市が管轄しています。
北九州市