【直接入力版】マニフェスト報告書(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項に基づき、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付者が、当該管理票に関する報告書を提出するものです。

最終更新日:2022年03月29日

この手続きについて

手続き詳細はこちら https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/file_0419.html

オンラインで手続きを行う

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申請を行う人

産業廃棄物を排出している事業者で、マニフェストを交付した事業者

申請リンク

問い合わせ先

環境局環境監視部産業廃棄物対策課

電話番号: 093-582-2177

管轄

この手続きは北九州市が管轄しています。

北九州市
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