特別消防計画作成(変更)届(増築・改築などの工事期間中用)

増築・改築などの工事期間中の特別消防計画を作成または変更した場合の手続きです。 ①及び②の両方に該当する建物の防火管理者が対象となります。  ①階数が3以上のもの、または床面積の合計が1,000㎡以上のもの  ②工事等を行う部分の床面積の合計が10㎡以上のもの ただし、軽易な工事等で既定の消防計画により火災予防及び人命安全対策が確保できると所轄の消防署長が認めたものを除きます。

最終更新日:2025年01月30日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

増築・改築などの工事を行う建物の防火管理者

この手続きについて

オンラインで手続きを行う方は、下記のリンク集から、届出する建物のある行政区を選んでください。 例:小倉北区に建物がある場合は【小倉北区】特別消防計画作成(変更)届(増築・改築などの工事期間中用)を選んでください。 建物のある行政区と届出先の消防署が異なる場合は受付ができませんので、再度届出が必要になります。 また、入力時は必要な書類をご準備のうえ、届出してください。様式をお持ちでない方は、下記のリンク集からダウンロードしてお使いください。 【必要な書類】 工事期間中の特別消防計画 ご不明な点がありましたら、届出する建物のある行政区の消防署へお問い合わせください。

リンク集

問い合わせ先

門司消防署予防課

電話番号: 093-372-0119

小倉北消防署予防課

電話番号: 093-582-0119

小倉南消防署予防課

電話番号: 093-951-0119

若松消防署予防課

電話番号: 093-752-0119

八幡東消防署予防課

電話番号: 093-663-0119

八幡西消防署予防課

電話番号: 093-622-0119

戸畑消防署予防課

電話番号: 093-861-0119

管轄

この手続きは北九州市が管轄しています。

北九州市
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