喫煙・裸火使用・危険な物品持込承認申請書

火災予防条例で喫煙・裸火使用・危険な物品の持ち込みが禁止されている場所(劇場・映画館・売場面積1,000㎡以上の物販店等)において、それらの使用や持ち込みの承認を受けようとする場合の手続きです。

最終更新日:2026年03月26日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

火災予防条例で喫煙・裸火使用・危険な物品の持ち込みが禁止されている場所(劇場・映画館・売場面積1,000㎡以上の物販店等)において、それらの使用や持ち込みの承認を受けようとする方

この手続きについて

【必要な書類】  ①喫煙・裸火使用・危険な物品持込承認申請書  ②承認を受けようとする場所やその周囲が分かる平面図  ③玩具用花火に含まれる火薬量が分かる一覧表や火気設備の仕様書、消火器の設置状況等がわかる資料  ④その他  ※ 「その他」必要となる資料については、承認を受けようとする建物を管轄する消防署予防課へお尋ねください。 1 オンラインで申請する場合(注意:控(副本)が不要な方)   申請受付後、現地調査を実施し、支障がないことが認められた場合は、承認証を消防署の予防課窓口で交付します。(オンライン交付はできません。) 2 消防署予防課へ申請(持ち込み)する場合(控(副本)が必要な方)    上記の「必要な書類」をそれぞれ2部ずつ用意し、承認を受けようとする建物を管轄する消防署予防課の窓口へ提出してください。    

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

火災予防条例で喫煙・裸火使用・危険な物品の持ち込みが禁止されている場所(劇場・映画館・売場面積1,000㎡以上の物販店等)において、それらの使用や持ち込みの承認を受けようとする方

申請リンク

注意点

承認証はオンラインでの交付は行っていません。お手数ですが申請された消防署予防課の窓口にてお受け取りください。

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

火災予防条例で喫煙・裸火使用・危険な物品の持ち込みが禁止されている場所(劇場・映画館・売場面積1,000㎡以上の物販店等)において、それらの使用や持ち込みの承認を受けようとする方

利用する様式

持ち物

承認を受けようとする場所やその周囲が分かる平面図など

①承認を受けようとする場所やその周囲が分かる平面図 ②玩具用花火に含まれる火薬量が分かる一覧表や火気設備の仕様書 ③消火器の設置状況等がわかる資料 を添付してください。

手続きを行う場所

各消防署予防課


問い合わせ先

門司消防署予防課

電話番号: 093-372-0119

小倉北消防署予防課

電話番号: 093-582-0119

小倉南消防署予防課

電話番号: 093-951-0119

若松消防署予防課

電話番号: 093-752-0119

八幡東消防署予防課

電話番号: 093-663-0119

八幡西消防署予防課

電話番号: 093-622-0119

戸畑消防署予防課

電話番号: 093-861-0119

管轄

この手続きは北九州市が管轄しています。

北九州市
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