指定洞道等届出書(新規・変更)

火災予防条例に基づき、通信ケーブルまたは電力ケーブルの敷設を目的として、洞道、共同溝等を設置する場合の手続きです。

最終更新日:2025年04月01日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

通信ケーブルまたは電力ケーブルの敷設を目的として、洞道、共同溝等を設置しようとする方

この手続きについて

オンラインで手続きした場合は控(副本)の交付はありません。控(副本)が必要な方は、洞道等を管轄する消防署の警防課窓口に2部持参して届出をお願いします。 オンラインで手続きを行う方は、下記のリンク集から、洞道等のある行政区を選んでください。 例:小倉北区に洞道等がある場合は【小倉北区】指定洞道等届出書(新規・変更)を選んでください。 洞道等のある行政区と届出先の消防署が異なる場合は受付ができません。再度届出が必要になります。 また、入力時は必要な書類をご準備のうえ、届出してください。様式をお持ちでない方は、下記のリンク集からダウンロードしてお使いください。 【必要な書類】 ①指定洞道等届出書(新規・変更) ②洞道等の経路図 ③設置されている物件の概要書 ④火災に対する安全管理対策書 ご不明な点がありましたら、洞道等を管轄する消防署警防課へお問い合わせください。

リンク集

問い合わせ先

門司消防署警防課

電話番号: 093-381-1363

小倉北消防署警防課

電話番号: 093-582-0126

小倉南消防署警防課

電話番号: 093-951-4375

若松消防署警防課

電話番号: 093-761-4033

八幡東消防署警防課

電話番号: 093-671-4833

八幡西消防署警防課

電話番号: 093-642-4003

戸畑消防署警防課

電話番号: 093-871-2623

管轄

この手続きは北九州市が管轄しています。

北九州市
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