建築物除却届

除却(解体)面積が10㎡を越える建築物の除却(解体)工事を行う際に必要な届出についてのページです。

最終更新日:2024年04月26日

いつ必要な手続きか

建築物を除却(解体)するとき

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

除却工事施工者

手続きの期限について

除却(解体)工事に着手する前日まで

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

除却工事施工者

申請リンク

窓口で手続きを行う

この手続きは窓口で行うことができます。

申請を行う人

除却工事施工者

利用する様式

建築物除却届

控えが必要な場合は届を2部ご持参ください。

持ち物

なし

手続きを行う場所

北九州市役所本庁舎(13F)都市戦略局 指導部 建築審査課

郵便番号: 803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号

問い合わせ先

都市戦略局 指導部 建築審査課 調整係

電話番号: 093-582-2535

管轄

この手続きは北九州市都市戦略局 指導部 建築審査課が管轄しています。

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