建築物除却届
除却(解体)面積が10㎡を越える建築物の除却(解体)工事を行う際に必要な届出についてのページです。
最終更新日:2024年04月26日
いつ必要な手続きか
建築物を除却(解体)するとき
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
除却(解体)工事に着手する前日まで
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
除却工事施工者
申請リンク
窓口で手続きを行う
この手続きは窓口で行うことができます。
申請を行う人
除却工事施工者
利用する様式
控えが必要な場合は届を2部ご持参ください。
持ち物
なし
手続きを行う場所
北九州市役所本庁舎(13F)都市戦略局 指導部 建築審査課
郵便番号: 803-8501
北九州市小倉北区城内1番1号
問い合わせ先
都市戦略局 指導部 建築審査課 調整係
電話番号: 093-582-2535
管轄
この手続きは北九州市都市戦略局 指導部 建築審査課が管轄しています。
北九州市